司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

会社の行為は商行為と推定される(最高裁判決)

2008-02-26 00:09:34 | 会社法(改正商法等)
 「会社の行為は商行為と推定され、これを争う者において当該行為が当該会社の事業のためにするものでないこと、すなわち当該会社の事業と無関係であることの主張立証責任を負う」とする最高裁判決が出ている。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=35796&hanreiKbn=01


 会社がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とされている(会社法第5条)。

 会社は、自己の名をもって商行為をすることを業とする者として、商法上の商人に該当する(商法第4条第1項)。

 商人の行為は、その事業のためにするものと推定される(商法第503条第2項)。

 したがって、会社の行為は商行為と推定され、これを争う者において当該行為が当該会社の事業のためにするものでないこと、すなわち当該会社の事業と無関係であることの主張立証責任を負うと解するのが相当である、という論理である。


 ところで、会社の営利性とは、「会社が対外的経済活動で利益を得て、得た利益を構成員に分配することを目的とする」ことをいう(江頭憲治郎「株式会社法」19頁)。

 しかし、「会社は、その事業のために必要あるいは有益な行為であれば、それ自体としては営利性を有せず、またその事業に直接つながらない行為でもなしうる。すなわち会社の営利性とその行う行為自体の非営利性とは必ずしも矛盾しないから、寄附のような非営利行為もなしうる」(弥永真生「リーガルマインド会社法」7頁)。

 このように、会社が「その事業としてする行為」とは、対外的経済活動たる行為であって、寄附のような非営利行為は、会社の行為として、一応は商行為と推定されるものの、会社の事業のために必要あるいは有益な行為、すなわち、「その事業のためにする行為」と推定される行為である(これを争う者において当該行為が当該会社の事業のためにするものでないこと、すなわち当該会社の事業と無関係であることの主張立証がなされれば、推定が覆されることがあり得る。)。

 そして、「株式会社がその事業としてする行為(定款所定の行為(会社法第27条第1号))及びその事業のためにする行為は、商行為とされている」(江頭・31頁)とあるとおり、定款に掲げる「目的」は、「その事業としてする行為」であるべきであり、「その事業のためにする行為」はその範疇に入らないと考えるのが相当である。

 したがって、それ自体としては営利性を有せず、またその事業に直接つながらない行為、いわゆる非営利行為を「目的」として定款に掲げることは認められないと考えるべきである。
コメント    この記事についてブログを書く
« 不動産のオンライン登記急増 | トップ | 貸金業者の廃業増加 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

会社法(改正商法等)」カテゴリの最新記事