26日、「消費者保護基本法」の改正案が国会を通過し、「消費者基本法」と改称して成立した。被害が生じた場合に迅速に救済されることなどを「消費者の権利」と明記し、また、消費者の位置付けに関しては、行政の保護対象から消費者の自立支援へ転換し、事実上の自己責任の確立を求めるもの。同法は、「消費者の憲法」とも呼ばれている。
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