最高裁平成26年11月27日第1小法廷決定
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84661
【裁判要旨】
当事者が準備書面の直送をするためにした支出については,民事訴訟費用等に関する法律第2条第2号の規定は類推適用されない
準備書面の直送をするために支出した郵便料金が,訴訟費用に含まれるか否かが争われたものであるが,最高裁は,これを認めず。
民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年四月六日法律第四十号)
(当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲及び額)
第2条 民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等(当事者又は事件の関係人をいう。第四号及び第五号を除き、以下同じ。)又はその他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲は、次の各号に掲げるものとし、その額は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 【略】
二 第11条第1項の費用 その費用の額
三~十八 【略】
(納付義務)
第11条 次に掲げる金額は、費用として、当事者等が納めるものとする。
一 裁判所が証拠調べ、書類の送達その他の民事訴訟等における手続上の行為をするため必要な次章に定める給付その他の給付に相当する金額
二 証拠調べ又は調停事件以外の民事事件若しくは行政事件における事実の調査その他の行為を裁判所外でする場合に必要な裁判官及び裁判所書記官の旅費及び宿泊料で、証人の例により算定したものに相当する金額
2 前項の費用を納めるべき当事者等は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、申立てによつてする行為に係る費用についてはその申立人とし、職権でする行為に係る費用については裁判所が定める者とする。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84661
【裁判要旨】
当事者が準備書面の直送をするためにした支出については,民事訴訟費用等に関する法律第2条第2号の規定は類推適用されない
準備書面の直送をするために支出した郵便料金が,訴訟費用に含まれるか否かが争われたものであるが,最高裁は,これを認めず。
民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年四月六日法律第四十号)
(当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲及び額)
第2条 民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等(当事者又は事件の関係人をいう。第四号及び第五号を除き、以下同じ。)又はその他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲は、次の各号に掲げるものとし、その額は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 【略】
二 第11条第1項の費用 その費用の額
三~十八 【略】
(納付義務)
第11条 次に掲げる金額は、費用として、当事者等が納めるものとする。
一 裁判所が証拠調べ、書類の送達その他の民事訴訟等における手続上の行為をするため必要な次章に定める給付その他の給付に相当する金額
二 証拠調べ又は調停事件以外の民事事件若しくは行政事件における事実の調査その他の行為を裁判所外でする場合に必要な裁判官及び裁判所書記官の旅費及び宿泊料で、証人の例により算定したものに相当する金額
2 前項の費用を納めるべき当事者等は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、申立てによつてする行為に係る費用についてはその申立人とし、職権でする行為に係る費用については裁判所が定める者とする。