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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

弁護士が,登記について電子申請するための方法

2018-10-31 23:50:20 | 不動産登記法その他
日弁連法務研究財団「不動産登記の電子情報システムに関するインタビュー」
https://www.jlf.or.jp/jlfnews/vol27_1.shtml

 平成16年改正不動産登記法の施行直後のものであるが,上記の「8 弁護士が代理人としてオンライン申請をする場合の電子証明方法はどのようになりますか。」の項で,小宮山秀史法務省民事局民事第二課補佐官(当時。現在は,公証人)による次の発言がある。

「登記の手続としては弁護士だから弁護士会が独自につくられた電子証明書をつけなければ登記申請できないという話ではありません。・・・弁護士がオンライン申請する場合に、弁護士会独自の電子証明書をつけないことにより、弁護士法違反になるかどうかはこちらで説明する話ではありません。・・・弁護士がオンライン申請をして、なおかつ資格者としての証明をする場合には、弁護士会等で、何か弁護士だということが確認できるような制度を立ち上げていただく必要があるのかなと考えます。」

 というわけで(?),13年の時を経て,

「弁護士会長の公印のある「登録番号・氏名・個人の住所・生年月日・登録日・事務所住所・事務所名」が記載された証明書を特例方式で送る。これで弁護士も代理人として電子申請ができると回答が得られました。」(岡口基一判事のFACEBOOKの投稿より)
https://www.facebook.com/okaguchik

 こんなことできるの? と思ったが,公的個人認証サービス等により電子署名をしてオンライン申請をした上で,資格者代理人としての弁護士による申請であることを証明するために,弁護士会発行の証明書を特例方式で提出する,ということであるようだ。

 裁判手続のIT化についても,まさかこの方式?
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