「会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)」(令和4年8月3日法務省民商第378号法務省民事局長通達)が発出されている。
添付書面については,次のとおりである。振替株式発行会社における整備法第10条第7項の書面は,いわゆる「自己証明」でよいものとされている。
とはいえ,6月総会で,条件付き定款変更決議を了した上場企業がほとんどであり,そのような株式会社にあっては,(イ)の株主総会議事録&株主リストでもよいといえる。
〇 添付書面
登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
(ア)施行日において振替株式を発行している会社
整備法第10条第7項において、 「第二項の規定により定款の変更の決議をしたものとみなされた場合における第四項の登記の申請書には、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。」と規定されているところ、これは、当該会社が施行日において振替株式を発行している会社であることを証する書面であり、具体的には、当該株式会社の代表者の作成に係る証明書である(別紙様式例参照)。
(イ)上記(ア)以外の株式会社
株主総会の議事録並びに主要な株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面(以下「株主リスト」という。)である(商登法第46条第2項、商登規第61条第3項)。
(別紙様式例)
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株主総会参考書類等の電子提供措置をとる旨の定款の定めを設ける旨の定款の変更の決議をしたものとみなされた場合に該当することを証する書面
当会社は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律第71号。以下「整備法」 という。)の施行日(令和4年9月1日)において、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第128条第1項に規定する振替株式を発行しており、整備法第10条第2項の規定により、当該施行日をその定款の変更が効力を生ずる日とする電子提供措置をとる旨の定款の定めを設ける定款の変更の決議をしたものとみなされた会社であることを証明します。
令和○○年〇〇月〇〇日
○県○市○町○丁目○番○号
株式会社 ○○
代表取締役 ○○○○
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整備法
(社債、株式等の振替に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十条 この法律の施行前に振替機関又は加入者(社債、株式等の振替に関する法律第二条第三項に規定する加入者をいう。)が加入者集会(同法第三十三条に規定する加入者集会をいう。)の目的である事項について提案をした場合については、前条の規定による改正後の社債、株式等の振替に関する法律第三十九条において読み替えて準用する会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第号。以下「会社法改正法」という。)による改正後の会社法(平成十七年法律第八十六号。以下「新会社法」という。)第七百三十五条の二の規定は、適用しない。
2 附則第三号に定める日(以下「第三号施行日」という。)において振替株式(社債、株式等の振替に関する法律第百二十八条第一項に規定する振替株式をいう。)を発行している会社は、第三号施行日をその定款の変更が効力を生ずる日とする電子提供措置(新会社法第三百二十五条の二に規定する電子提供措置をいう。)をとる旨の定款の定めを設ける定款の変更の決議をしたものとみなす。
3 前項の規定により定款の変更の決議をしたものとみなされた会社の取締役が株主総会(種類株主総会を含む。以下この項において同じ。)の招集の手続を行う場合(当該株主総会の日が第三号施行日から六箇月以内の日である場合に限る。)における当該株主総会の招集手続については、新会社法第三百二十五条の三から第三百二十五条の七まで(第三百二十五条の五第一項を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 第二項の規定により定款の変更の決議をしたものとみなされた会社は、第三号施行日から六箇月以内に、その本店の所在地において、新会社法第九百十一条第三項第十二号の二に掲げる事項の登記をしなければならない。
5 第二項の規定により定款の変更の決議をしたものとみなされた会社は、第三号施行日から前項の登記をするまでに他の登記をするときは、当該他の登記と同時に、同項の登記をしなければならない。
6 第三号施行日から第四項の登記をするまでに同項に規定する事項に変更を生じたときは、遅滞なく、当該変更に係る登記と同時に、変更前の事項の登記をしなければならない。
7 第二項の規定により定款の変更の決議をしたものとみなされた場合における第四項の登記の申請書には、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。
8 第二項の規定により定款の変更の決議をしたものとみなされた会社の代表取締役、代表執行役又は清算人は、第四項から第六項までの規定に違反した場合には、百万円以下の過料に処する。
9 第三号施行日において振替投資口(社債、株式等の振替に関する法律第二百二十六条第一項に規定する振替投資口をいう。)を発行している投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人をいう。以下この条において同じ。)は、第三号施行日をその規約の変更が効力を生ずる日とする電子提供措置(第三十二条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「新投信法」という。)第九十四条第一項において準用する新会社法第三百二十五条の二に規定する電子提供措置をいう。)をとる旨の規約の定めを設ける規約の変更の決議をしたものとみなす。
10 前項の規定により規約の変更の決議をしたものとみなされた投資法人の執行役員が投資主総会を招集する場合(当該投資主総会の日が第三号施行日から六箇月以内の日である場合に限る。)における当該投資主総会の招集手続については、新投信法第九十四条第一項において準用する新会社法第三百二十五条の三(第一項第三号、第五号及び第六号を除く。)、第三百二十五条の四第二項から第四項まで、第三百二十五条の五(第一項を除く。)及び第三百二十五条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。
添付書面については,次のとおりである。振替株式発行会社における整備法第10条第7項の書面は,いわゆる「自己証明」でよいものとされている。
とはいえ,6月総会で,条件付き定款変更決議を了した上場企業がほとんどであり,そのような株式会社にあっては,(イ)の株主総会議事録&株主リストでもよいといえる。
〇 添付書面
登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
(ア)施行日において振替株式を発行している会社
整備法第10条第7項において、 「第二項の規定により定款の変更の決議をしたものとみなされた場合における第四項の登記の申請書には、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。」と規定されているところ、これは、当該会社が施行日において振替株式を発行している会社であることを証する書面であり、具体的には、当該株式会社の代表者の作成に係る証明書である(別紙様式例参照)。
(イ)上記(ア)以外の株式会社
株主総会の議事録並びに主要な株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面(以下「株主リスト」という。)である(商登法第46条第2項、商登規第61条第3項)。
(別紙様式例)
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株主総会参考書類等の電子提供措置をとる旨の定款の定めを設ける旨の定款の変更の決議をしたものとみなされた場合に該当することを証する書面
当会社は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律第71号。以下「整備法」 という。)の施行日(令和4年9月1日)において、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第128条第1項に規定する振替株式を発行しており、整備法第10条第2項の規定により、当該施行日をその定款の変更が効力を生ずる日とする電子提供措置をとる旨の定款の定めを設ける定款の変更の決議をしたものとみなされた会社であることを証明します。
令和○○年〇〇月〇〇日
○県○市○町○丁目○番○号
株式会社 ○○
代表取締役 ○○○○
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整備法
(社債、株式等の振替に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十条 この法律の施行前に振替機関又は加入者(社債、株式等の振替に関する法律第二条第三項に規定する加入者をいう。)が加入者集会(同法第三十三条に規定する加入者集会をいう。)の目的である事項について提案をした場合については、前条の規定による改正後の社債、株式等の振替に関する法律第三十九条において読み替えて準用する会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第号。以下「会社法改正法」という。)による改正後の会社法(平成十七年法律第八十六号。以下「新会社法」という。)第七百三十五条の二の規定は、適用しない。
2 附則第三号に定める日(以下「第三号施行日」という。)において振替株式(社債、株式等の振替に関する法律第百二十八条第一項に規定する振替株式をいう。)を発行している会社は、第三号施行日をその定款の変更が効力を生ずる日とする電子提供措置(新会社法第三百二十五条の二に規定する電子提供措置をいう。)をとる旨の定款の定めを設ける定款の変更の決議をしたものとみなす。
3 前項の規定により定款の変更の決議をしたものとみなされた会社の取締役が株主総会(種類株主総会を含む。以下この項において同じ。)の招集の手続を行う場合(当該株主総会の日が第三号施行日から六箇月以内の日である場合に限る。)における当該株主総会の招集手続については、新会社法第三百二十五条の三から第三百二十五条の七まで(第三百二十五条の五第一項を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 第二項の規定により定款の変更の決議をしたものとみなされた会社は、第三号施行日から六箇月以内に、その本店の所在地において、新会社法第九百十一条第三項第十二号の二に掲げる事項の登記をしなければならない。
5 第二項の規定により定款の変更の決議をしたものとみなされた会社は、第三号施行日から前項の登記をするまでに他の登記をするときは、当該他の登記と同時に、同項の登記をしなければならない。
6 第三号施行日から第四項の登記をするまでに同項に規定する事項に変更を生じたときは、遅滞なく、当該変更に係る登記と同時に、変更前の事項の登記をしなければならない。
7 第二項の規定により定款の変更の決議をしたものとみなされた場合における第四項の登記の申請書には、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。
8 第二項の規定により定款の変更の決議をしたものとみなされた会社の代表取締役、代表執行役又は清算人は、第四項から第六項までの規定に違反した場合には、百万円以下の過料に処する。
9 第三号施行日において振替投資口(社債、株式等の振替に関する法律第二百二十六条第一項に規定する振替投資口をいう。)を発行している投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人をいう。以下この条において同じ。)は、第三号施行日をその規約の変更が効力を生ずる日とする電子提供措置(第三十二条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「新投信法」という。)第九十四条第一項において準用する新会社法第三百二十五条の二に規定する電子提供措置をいう。)をとる旨の規約の定めを設ける規約の変更の決議をしたものとみなす。
10 前項の規定により規約の変更の決議をしたものとみなされた投資法人の執行役員が投資主総会を招集する場合(当該投資主総会の日が第三号施行日から六箇月以内の日である場合に限る。)における当該投資主総会の招集手続については、新投信法第九十四条第一項において準用する新会社法第三百二十五条の三(第一項第三号、第五号及び第六号を除く。)、第三百二十五条の四第二項から第四項まで、第三百二十五条の五(第一項を除く。)及び第三百二十五条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。