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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

一般社団法人等の設立時社員等の資格について (2)

2010-04-22 14:16:15 | 法人制度
 権利能力なき社団は,一般社団法人の設立時社員又は一般財団法人の設立者となることができるが,民法上の組合は,できないと解されている。

cf. 法務省民事局商事課長江原健志編『一般社団・財団法人法の法人登記実務』(テイハン)22頁,323頁
http://www.teihan.co.jp/new/newtitle0911.htm

 定款認証の際には,権利能力なき社団については,判例が認めた要件である「団体としての組織をそなえ、そこには多数決の原則が行なわれ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、しかしてその組織によつて代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定している」ことを証明するために,団体の規約,代表者を選任した議事録等を添付した上で,代表者個人の印鑑証明書を提出することで,クリアできるはずである。

cf. 平成20年11月28日付「一般社団法人等の設立時社員等の資格について」

Wikipedia「権利能力なき社団」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%A9%E5%88%A9%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%81%AA%E3%81%8D%E7%A4%BE%E5%9B%A3
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