司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

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賃貸マンション等の仲介手数料,1か月分は取り過ぎ

2019-11-13 13:02:55 | 消費者問題
朝日新聞記事(有料会員限定)
https://digital.asahi.com/articles/ASMB47446MB4UTIL04W.html?fbclid=IwAR0k_rgsN6UiCYJaMd40DiTenFaVoVELAZdrSC4gtk-T0UWMCjsyzHAnhoU

 東京地裁令和元年8月7日判決について,取り上げられている。


 国の告示は,次のとおりである。

第四 貸借の媒介に関する報酬の額
 宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)の合計額は、当該宅地又は建物の借賃(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該媒介が使用貸借に係るものである場合においては、当該宅地又は建物の通常の借賃をいう。以下同じ。)の一月分の一・一倍に相当する金額以内とする。この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たつて当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の一月分の〇・五五倍に相当する金額以内とする。

cf. 国土交通省「不動産流通について」
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000249.html
※ 昭和45年建設省告示第1552号
コメント (2)    この記事についてブログを書く
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2 コメント

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Unknown (けん爺)
2019-11-13 15:56:32
当たり前すぎる判決ですね
ただ、地方の賃貸業者には死活問題の面もあるので現在の手数料基準が妥当か見直す必要があると思いますね。
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礼金増加で同じですよ・ (みうら)
2019-11-17 18:10:32
ねえ。
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