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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

消費者ローンの保証委託契約に基づく求償債権の遅延損害金は年14.6%

2006-09-24 14:38:38 | 消費者問題
 消費者金融のアコムが、地方銀行などと提携する消費者ローンの滞納者に対して、消費者契約法で認められた年14.6%をはるかに超える遅延損害金を請求しているようである。
http://news.goo.ne.jp/news/asahi/shakai/20060924/K2006092302570.html?fr=rk

 この点に関しては、平成16年5月26日東京高裁判決が、消費者契約法施行以後に締結された信用保証委託契約に基づく遅延損害金の定めについて、消費者契約法が適用され、遅延損害金についての定めのうち、年14.6パーセントを超える部分が無効である旨、判示している。
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