司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「マジョリティー・オブ・マイノリティー(MoM)」決議

2023-06-09 07:10:23 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC054QX0V00C23A6000000/

 買収防衛策の発動の是非を諮り,マジョリティー・オブ・マイノリティー(MoM)」決議と呼ばれる手法が採られるそうで,この会社の株主総会では,実質的な筆頭株主を除いて採決するそうである。日本では2021年の東京機械製作所の事例に続く2例目とみられ,実務上も確立していないようである。

「マジョリティ・オブ・マイノリティ条件(Majority of Minority)の考え方とは、利益相反取引において、株主総会における賛否の議決権行使等により株主の意思表示が行われる場合に、支配株主及びそれと利害関係を共通にする株主を除いた一般株主の過半数の賛同を求めることを指す。」(後掲実務指針130頁)

cf. 経済産業省「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針」
https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/cgs_kenkyukai/20190628_report.html
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