司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

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NPO法人における社員総会の決議の省略の場合における電磁的記録に関する内閣府令の改正

2023-12-08 06:40:04 | 法人制度
特定非営利活動促進法施行規則の一部を改正する内閣府令案に関する意見募集(パブリックコメント)について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095231020&Mode=0

○ 改正の概要
 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)には、特定非営利活動法人が理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす、との規定がある。
 特定非営利活動促進法施行規則第2条において、当該電磁的記録について「磁気ディスクその他これに準ずる方法」といった特定の記録媒体を掲げていることから、上記の趣旨を踏まえ、抽象的な規定への改正を行う。

○ 施行期日等
公布日:令和6年1月中下旬(予定)
施行期日:公布の日


特定非営利活動促進法施行規則
改正後
 (電磁的記録)
第2条 法第14条の9第1項に規定する内閣府令で定めるものは、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

改正前
 (電磁的記録)
第2条 法第14条の9第1項に規定する内閣府令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

特定非営利活動促進法
 (社員総会の決議の省略)
第14条の9 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。)により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 前項の規定により社員総会の目的である事項の全てについての提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなされた場合には、その時に当該社員総会が終結したものとみなす。
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