「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)
https://kanpou.npb.go.jp/20191211/20191211g00181/20191211g001810007f.html
「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(令和元年法律第71号)
https://kanpou.npb.go.jp/20191211/20191211g00181/20191211g001810018f.html
本日公布された。
改正会社法の原則施行期日は,「公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲内において政令で定める日」であるから,令和3年5月1日あたりであろう。
また,その余の施行期日は,「公布の日から起算して3年6か月を超えない範囲内において政令で定める日」であるから,令和5年5月1日あたりであろう。
※ 「株主総会の参考書類等の電子提供措置」「支店の所在地における登記の廃止」に関する改正である。
商業登記法の一部改正の原則的な施行期日は,「公布の日から起算して1年3か月を超えない範囲内において政令で定める日」であるから,令和3年2月頃であろう。
※ 「印鑑の提出の義務付けの廃止」に関する改正である。
https://kanpou.npb.go.jp/20191211/20191211g00181/20191211g001810007f.html
「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(令和元年法律第71号)
https://kanpou.npb.go.jp/20191211/20191211g00181/20191211g001810018f.html
本日公布された。
改正会社法の原則施行期日は,「公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲内において政令で定める日」であるから,令和3年5月1日あたりであろう。
また,その余の施行期日は,「公布の日から起算して3年6か月を超えない範囲内において政令で定める日」であるから,令和5年5月1日あたりであろう。
※ 「株主総会の参考書類等の電子提供措置」「支店の所在地における登記の廃止」に関する改正である。
商業登記法の一部改正の原則的な施行期日は,「公布の日から起算して1年3か月を超えない範囲内において政令で定める日」であるから,令和3年2月頃であろう。
※ 「印鑑の提出の義務付けの廃止」に関する改正である。