一般社団法人等登記規則第3条には,商業登記規則の数多の規定の準用規定(同条前段)と,その読替規定(同条後段)が置かれている。
しかし,準用規定の全てについて読替規定があるわけではない。
この点については,一般社団法人等登記規則においては,引用条項の読替えが自明のものや,事項の対応関係が明らかなものについては,それぞれ当然に読み替えられるものとされており,それ以外のものについて,読替規定が置かれているとのことである(江原健志編「一般社団・財団法人法の法人登記実務」(テイハン)239頁参照)。
読替規定のないものの多くは,「事項の対応関係が明らかなもの」ということのようである。
同書巻末の商業登記規則読替表では,「当然読替」と「読替規定があるもの」が明瞭に区別されているので,可能であれば,御参照を。
しかし,準用規定の全てについて読替規定があるわけではない。
この点については,一般社団法人等登記規則においては,引用条項の読替えが自明のものや,事項の対応関係が明らかなものについては,それぞれ当然に読み替えられるものとされており,それ以外のものについて,読替規定が置かれているとのことである(江原健志編「一般社団・財団法人法の法人登記実務」(テイハン)239頁参照)。
読替規定のないものの多くは,「事項の対応関係が明らかなもの」ということのようである。
同書巻末の商業登記規則読替表では,「当然読替」と「読替規定があるもの」が明瞭に区別されているので,可能であれば,御参照を。