参議院
https://www.sangiin.go.jp/japanese/ugoki/r5/230328.html
令和5年税制改正に関する所得税法等の一部を改正する法律が,昨日の参議院本会議で可決,成立した。
〈登録免許税〉
・ 土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を3年延長する。
・ 住宅用家屋の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置等の適用を受ける場合に登記の申請書に添付することとされている住宅用家屋証明書に係る市区町村の証明事務について、その証明の申請の際に住宅用家屋の審査に係る一定の書類の添付があった場合には、証明事務の一部を省略することができることとする。
・ 信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
2番目の「証明事務の一部を省略」の部分が不明。
https://www.sangiin.go.jp/japanese/ugoki/r5/230328.html
令和5年税制改正に関する所得税法等の一部を改正する法律が,昨日の参議院本会議で可決,成立した。
〈登録免許税〉
・ 土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を3年延長する。
・ 住宅用家屋の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置等の適用を受ける場合に登記の申請書に添付することとされている住宅用家屋証明書に係る市区町村の証明事務について、その証明の申請の際に住宅用家屋の審査に係る一定の書類の添付があった場合には、証明事務の一部を省略することができることとする。
・ 信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
2番目の「証明事務の一部を省略」の部分が不明。