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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

暴力団関係者であることを申告せずにゴルフ場を利用する行為は詐欺罪にあたらない(最高裁判決)

2014-03-28 22:32:20 | いろいろ
最高裁平成26年3月28日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84091&hanreiKbn=02

【裁判要旨】
 暴力団関係者の利用を禁止しているゴルフ場において暴力団関係者であることを申告せずに施設利用を申し込む行為が,詐欺罪にいう人を欺く行為には当たらないとされた事例

「暴力団関係者であるビジター利用客が,暴力団関係者であることを申告せずに,一般の利用客と同様に,氏名を含む所定事項を偽りなく記入した「ビジター受付表」等をフロント係の従業員に提出して施設利用を申し込む行為自体は,申込者が当該ゴルフ場の施設を通常の方法で利用し,利用後に所定の料金を支払う旨の意思を表すものではあるが,それ以上に申込者が当然に暴力団関係者でないことまで表しているとは認められない。そうすると,本件における被告人及びDによる本件各ゴルフ場の各施設利用申込み行為は,詐欺罪にいう人を欺く行為には当たらないというべきである」

 ゴルフ場が「利用客が暴力団関係者でないこと」を積極的に確認する等の措置をとっていなかったことがポイントであるようだ。
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