司法書士向けの情報であるが,NSR-3に「登録免許税の還付金を代理受領するための委任状の様式について(お知らせとお願い)」がアップされているので,御確認を。
「登録免許税の還付手続について、現行では、委任状を別途提出することにより司法書士が還付金を代理受領できることとされていますが、このたび、還付手続(特に登録免許税を司法書士の口座から電子納付した場合)の利便性を向上させるため、登記の申請書に添付する登記申請の委任状に代理受領に係る権限の記載があれば、代理受領が認められることとなりました」
・登記申請の委任状に記載する還付金受領権限に係る文言は、「登記に係る登録免許税の還付金を受領すること」とすること。
「登録免許税の還付手続について、現行では、委任状を別途提出することにより司法書士が還付金を代理受領できることとされていますが、このたび、還付手続(特に登録免許税を司法書士の口座から電子納付した場合)の利便性を向上させるため、登記の申請書に添付する登記申請の委任状に代理受領に係る権限の記載があれば、代理受領が認められることとなりました」
・登記申請の委任状に記載する還付金受領権限に係る文言は、「登記に係る登録免許税の還付金を受領すること」とすること。