司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

学校法人の理事長の変更の登記(補遺)

2011-04-13 18:48:57 | 法人制度
 コメント欄の質問の件。

Q.校長職としての任期が満了となり,同時に同一人が校長に再任された場合,理事としても退任再任となると考えますが,その場合でも理事長の辞任か,理事会による解任決議がない限り,理事長の変更登記は不要と考えてよろしいのでしょうか?

A.校長職の任期の定めの適用を受ける場合には,理事として任期満了となることから,理事長としても資格喪失となりますので,理事長の再選手続を行い,理事長の変更の登記を行っていただく必要があります。

cf. 平成23年4月1日付「学校法人の理事長の変更の登記」

 なお,上掲記事の「市民と法」2011年4月号では,「校長職にある理事については,校長職にある限り,理事の地位にあり続け・・・校長職にある理事の任期の定めがないときは・・・理事長として退任事由が生じず,かつ,理事として退任事由が生じないのであれば,理事長の変更の登記をする必要はない」旨を解説している。
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4 コメント

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戦時死亡宣告 (みうら)
2011-04-13 19:58:46
費用法制定時の不備が是正され、戦時死亡宣告・取り消しなどの手数料が不要に戻りますね。
民事調停法も新法に統合すべきではなかったでしょうか。
家事事件手続法は調停も含めているのだから。
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退任不要? (ふじた)
2019-07-11 18:09:32
最近、某管区局にて下記見解が出ました。

すなわち1号理事(校長)=理事長で、学内規定に校長の任期の定めがある法人において、校長の任期が満了しても同一人が再選されていれば理事を退任しないとのこと。

個人的には疑問符がつく取扱いかと思います。
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御礼 (内藤卓)
2019-07-11 19:05:17
それは,なんと・・・?????∞ の取扱いですね。
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学内規定ならぞうでしょうね。 (みうら)
2019-07-13 17:30:48
当然には後退しないから。訓示のようなものだから。
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