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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

公的情報基盤(ベース・レジストリ)の整備に向けた「地番」情報の取扱いについて

2021-09-01 22:55:29 | 不動産登記法その他
公的情報基盤(ベース・レジストリ)の整備に向けた「地番」情報の取扱いについて
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html#base_registry

「公的情報基盤(ベース・レジストリ)の整備は、デジタル・ガバメント実行計画(令和2年12月25日閣議決定)等においても推進の必要性が記され、デジタル社会における重要な課題となっている。
 ベース・レジストリの整備にあたっては、各所が保有するデータの共有、活用等が重要である一方、各情報の個人情報該当性についても配慮し、取扱い方法の検討を行う必要がある。土地・地図情報の整備にあたり重要な情報の1つである「地番」については、第7回成長戦略ワーキング・グループ(令和3年3月24日)の議論を踏まえ、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号。以下「行個法」という。)の適用関係について以下のとおり整理し、当面これに従い個人情報の保護、行政機関における利用・提供を行うものとする。 」
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