司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

真珠の首飾り事件(?)~最高裁判決

2011-10-26 16:23:32 | 消費者問題
最高裁平成23年10月25日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81723&hanreiKbn=02

「個品割賦購入あっせんにおいて,購入者と販売業者との間の売買契約が公序良俗に反し無効とされる場合でも,これと一体的に購入者とあっせん業者との間の立替払契約の効力を否定することを信義則上相当とする特段の事情がない限り,同契約は無効とならない」



 事案は,

「被上告人は,平成15年3月,電話で勧誘を受けて,同月29日に本件販売業者の女性販売員と会い,同販売員に勧められて,同日,本件販売業者との間で,指輪等3点(以下「本件商品」という。)を代金合計157万5000円で購入する売買契約(以下「本件売買契約」という。)を締結した。
本件売買契約の締結に至るまでの間,上記販売員が,長時間話し続け,被上告人の手を握ったりするなどの思わせぶりな言動をしながら,宝飾品の購入を勧め,その間に,上記販売員の仲間数人が集まってきて,威圧的な態度で購入を迫るなどしたため,被上告人は,帰宅を言い出すことができないまま,本件売買契約を締結するに至った」

という典型的なデート商法であるが,最高裁は,

「個品割賦購入あっせんにおいて,購入者と販売業者との間の売買契約が公序良俗に反し無効とされる場合であっても,販売業者とあっせん業者との関係,販売業者の立替払契約締結手続への関与の内容及び程度,販売業者の公序良俗に反する行為についてのあっせん業者の認識の有無及び程度等に照らし,販売業者による公序良俗に反する行為の結果をあっせん業者に帰せしめ,売買契約と一体的に立替払契約についてもその効力を否定することを信義則上相当とする特段の事情があるときでない限り,売買契約と別個の契約である購入者とあっせん業者との間の立替払契約が無効となる余地はないと解するのが相当である」

と判断し,信販会社に対する抗弁の接続を認めなかったものである。
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