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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

官報に最高裁判決全文

2005-10-06 12:22:01 | いろいろ
 官報に「官庁報告」として最高裁判決を載せたりすることもあるようだ。
http://kanpou.npb.go.jp/20051006/20051006g00228/20051006g002280001f.html

 法律の根拠に基づくものではないが、「国の広報紙」としての官報に「官庁報告」として掲載し、広く国民に知らしめようとするためのものであろう。

cf. 「官報」には何が載っている?

   平成17年09月14日 大法廷判決 在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件


(追記)みうら氏ご指摘のとおり、最高裁判所裁判事務処理規則第14条に根拠があった。

最高裁判所裁判事務処理規則
第14条 第12条の裁判をしたときは、その要旨を官報に公告し、且つその裁判書の正本を内閣に送付する。その裁判が、法律が憲法に適合しないと判断したものであるときは、その裁判書の正本を国会にも送付する。

第12条 法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないとの裁判をするには、8人以上の裁判官の意見が一致しなければならない。
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4 コメント

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なるほど (おくい)
2005-10-06 13:00:35
最高裁裁判官の国民審査を国民にさせるのなら、判決をきちんと国民に知らしめる必要がありますよね(形だけでも)。
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そういった意味では (内藤卓)
2005-10-06 14:43:18
 そういった意味では、最高裁の判決は、ほぼ即日HPで公開されています。全部なのかはわかりませんが。
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そういえば (おくい)
2005-10-06 15:05:32
そういえば、最高裁からではなく、法務省からの官庁報告ですね。選挙制度にかかわるから、通達的に判決を速報したのかな。
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違憲判決の公示 (みうら)
2005-10-06 17:01:59
違憲判決は、官報に公示する義務があるんです。

今日のも違憲判決なんでしょう。

まだ見てない。
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