官報に「官庁報告」として最高裁判決を載せたりすることもあるようだ。
http://kanpou.npb.go.jp/20051006/20051006g00228/20051006g002280001f.html
法律の根拠に基づくものではないが、「国の広報紙」としての官報に「官庁報告」として掲載し、広く国民に知らしめようとするためのものであろう。
cf. 「官報」には何が載っている?
平成17年09月14日 大法廷判決 在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件
(追記)みうら氏ご指摘のとおり、最高裁判所裁判事務処理規則第14条に根拠があった。
最高裁判所裁判事務処理規則
第14条 第12条の裁判をしたときは、その要旨を官報に公告し、且つその裁判書の正本を内閣に送付する。その裁判が、法律が憲法に適合しないと判断したものであるときは、その裁判書の正本を国会にも送付する。
第12条 法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないとの裁判をするには、8人以上の裁判官の意見が一致しなければならない。
http://kanpou.npb.go.jp/20051006/20051006g00228/20051006g002280001f.html
法律の根拠に基づくものではないが、「国の広報紙」としての官報に「官庁報告」として掲載し、広く国民に知らしめようとするためのものであろう。
cf. 「官報」には何が載っている?
平成17年09月14日 大法廷判決 在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件
(追記)みうら氏ご指摘のとおり、最高裁判所裁判事務処理規則第14条に根拠があった。
最高裁判所裁判事務処理規則
第14条 第12条の裁判をしたときは、その要旨を官報に公告し、且つその裁判書の正本を内閣に送付する。その裁判が、法律が憲法に適合しないと判断したものであるときは、その裁判書の正本を国会にも送付する。
第12条 法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないとの裁判をするには、8人以上の裁判官の意見が一致しなければならない。
今日のも違憲判決なんでしょう。
まだ見てない。