goo blog サービス終了のお知らせ 

司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

会計監査人設置会社が非設置会社に移行する場合

2023-08-07 15:14:18 | 会社法(改正商法等)
 旬刊商事法務2023年7月5日号に,実務問答会社法第75回として,内田修平「事業年度末日後に会計監査人非設置会社かつ非公開会社となった株式会社の事業報告及び注記表の記載事項」が掲載されている。

 設例は,「ある事業年度の末日時点で会計監査人設置会社かつ公開会社であった株式会社が,その後,当該事業年度に係る事業報告および計算書類の作成前に,会計監査人非設置会社かつ非公開会社となった場合」である。事業年度末日後に非公開取引等によって会社の属性に変更が生じる場合が念頭にあるようである。

 ところで,事業年度の末日時点で「大会社」であれば,その後当該事業年度に関する定時株主総会までの間に,資本金の額が5億円未満になったり,負債総額が200億円未満になったりしたとしても,翌年の定時株主総会の終結の時までは「大会社」のままであり,会計監査人非設置会社となることはできない。したがって,設例は,「大会社ではない」が大前提であるようである。

 この「大会社ではない」を前提に,設例の株式会社が会計監査人非設置会社となることができるのは,

1.監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社である場合に,監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の定めを廃止すると共に,会計監査人を置く旨の定款の定めも廃止したとき

2.1以外の場合に,法律上の強制ではなく,任意に会計監査人を置く旨の定款の定めを設けていた株式会社が,この定めを廃止したとき

というケースである。

 上掲実務問答は,会計に関する解説が中心であるが,前提として上記に関する言及がある方がわかりやすかったのではないか。
コメント    この記事についてブログを書く
« 取締役会の書面決議と特別利... | トップ | 民法772条による嫡出の推... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

会社法(改正商法等)」カテゴリの最新記事