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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

残余財産分配請求権と金銭債権を相殺するための種類株式の活用事例

2007-09-17 22:48:01 | 会社法(改正商法等)
http://kanebo.seesaa.net/article/55088576.html

 株式会社の清算時において、株式会社が株主に対して債権を有している場合、当該株式会社は、当該株主から債権を回収した後、残余財産の分配を行うことになるが、海岸ベルマネジメント株式会社(旧カネボウ株式会社)は、種類株式の残余財産分配請求権の内容を変更することにより、相殺を図ろうとしているようである。珍しい事例である。
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