http://kanebo.seesaa.net/article/55088576.html
株式会社の清算時において、株式会社が株主に対して債権を有している場合、当該株式会社は、当該株主から債権を回収した後、残余財産の分配を行うことになるが、海岸ベルマネジメント株式会社(旧カネボウ株式会社)は、種類株式の残余財産分配請求権の内容を変更することにより、相殺を図ろうとしているようである。珍しい事例である。
株式会社の清算時において、株式会社が株主に対して債権を有している場合、当該株式会社は、当該株主から債権を回収した後、残余財産の分配を行うことになるが、海岸ベルマネジメント株式会社(旧カネボウ株式会社)は、種類株式の残余財産分配請求権の内容を変更することにより、相殺を図ろうとしているようである。珍しい事例である。