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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

商業登記規則の一部を改正する命令案

2025-01-22 11:38:02 | 会社法(改正商法等)
「商業登記規則の一部を改正する命令案」に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080319&Mode=0

1 改正の趣旨
 商業登記電子証明書の証明期間は、現在、商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項の委任を受けて定められた商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第33条の2において、3月の整数倍の期間であって、2年3月を超えない期間のうちから、商業登記電子証明書の発行を請求する者が定めるものとされている。
 この証明期間について、より短期での利用を求めるニーズがあるとの指摘がされていることを踏まえ、これを可能とするための所要の整備を行うものである。

2 改正の概要
 商業登記規則第33条の2の定める証明期間として、現行の「3月の整数倍の期間」に加えて、新たに「1月」を追加する等の整備を行うものとする。

3 施行期日
 令和7年4月1日

4 その他
 本命令案に係る命令の制定に合わせて、商業登記電子証明書の手数料の額を定める登記手数料令(昭和24年政令第140号)第11条についても、所要の整備を行う予定である。
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戸籍法施行規則の一部を改正する省令案

2025-01-22 11:35:27 | いろいろ
戸籍法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見公募
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080320&Mode=0

第1 改正の趣旨
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)により、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部が改正され、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることとなること等に伴い、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)について、規定を整備するものである。

第2 改正の内容
1 氏名の振り仮名関係
 戸籍の記載事項として氏名の振り仮名が追加されることに伴い、氏名の振り仮名に用いることができる仮名及び記号の範囲、届出の際に提出すべき書類及び氏名の振り仮名を記載する帳簿等に関する規定を設けるなど所要の改正を行う。

2 戸籍電子証明書関係
 戸籍に記録された事項を証明した電磁的記録(戸籍電子証明書)の提供先が拡大されることに伴い、戸籍電子証明書の提供先及び提供する事務を別表に追加する。 

3 その他
 官庁又は公署が電子情報処理組織を使用して届出又は申請を行う場合における情報の送信に係る規定及び戸籍法第10条の2第3項から第5項までの請求を電子情報処理組織を使用して行う場合における情報の送信に係る規定を整備し、特定の地域の法を本国法とする者が届出をするときは、当該地域を届書又は戸籍に記載するものとする規定を整備するなど所要の改正を行う。

第3 施行日
(1)第2の1及び3  令和7年5月26日
(2)第2の2     令和7年3月24日
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2025-01-22 11:22:07 | いろいろ
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実質的支配者リストの利用状況

2025-01-22 10:55:11 | 会社法(改正商法等)
旬刊商事法務2025年1月5日・15日合併号24頁掲載の田中普「商業・法人登記制度をめぐる最近の動向」によると,

「実質的支配者リストの利用状況は,制度開始から令和6年10月末までの累計で,登録件数約1.57万件,発行通数約4.47万通となっている。」

ということである。

 2年9か月間の結果であるが,存外に多いとみるか,いやいや少ないとみるか。

 存外に多いのではの感。

cf. 実質的支配者リスト制度の創設(令和4年1月31日運用開始)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00116.html
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