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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

新しい「官報情報検索サービス」

2025-01-12 10:28:27 | いろいろ
新しい「官報情報検索サービス」ご提供について
https://www.npb.go.jp/catenews/other_news/kanpojokenhenko.html

 有料の「官報情報検索サービス」の取扱いが次のとおり変更される。

「提供に当たっては・・・・・プライバシーに配慮する必要があるため、現サービスを変更することとなりました」

「裁判所公告等プライバシー配慮が必要な記事」については,令和7年4月1日以降,

・ 日付検索のみ可能(記事検索の対象から除外)
・ テキストデータ取得不可のPDFで提供

となる。
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令和7年4月21日以降にする所有権の保存・移転等の登記の申請について

2025-01-12 10:18:55 | 不動産登記法その他
令和7年4月21日以降にする所有権の保存・移転等の登記の申請について by 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00678.html

「令和8年4月1日から、不動産の所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられるとともに、この義務の負担軽減のため、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う仕組みが開始します。
 ただし、登記官が所有者の住基ネット情報を検索するためには、所有者から氏名・住所のほか、生年月日等の「検索用情報」をあらかじめ申し出ていただく必要があります。
 そこで、上記の職権で登記を行う仕組みの開始に先立ち、令和7年4月21日から、所有権の保存・移転等の登記の申請の際には、所有者の検索用情報を併せて申し出る(申請書に記載する)ことが必要になります。

 また、令和7年4月21日時点で既に所有者として登記簿に記録されている方についても、検索用情報を申し出ることができるようになります。
 このページでは、これらの申出の方法等について掲載しています(詳細については、順次更新する予定です。)。

 検索用情報の申出を済ませておけば、住所等変更登記が義務化された後も、義務違反に問われることがなくなるという便利な制度です」

〇 検索用情報の具体的な内容
 申出が必要となる検索用情報の具体的な内容は、次のとおりです(新規則第158条の39第1項第1号から第5号まで)。
(1) 氏名
(2) 氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあっては、氏名の表音をローマ字で表示したもの(※1))
(3) 住所
(4) 生年月日
(5) メールアドレス(※2)
※1 所有権の登記名義人となる者が通称名を氏名として登記申請をする場合や、登記名義人となる者の外国人住民票に氏名の表音をローマ字で表示したもの(以下「ローマ字氏名」といいます。)の記載がない場合には、(2)の事項を申請情報の内容とすることを要しないこととなる予定です。
 なお、申請情報の内容とされたローマ字氏名については、登記記録に記録(氏名に併記)されることとなります。
※2 申請情報の内容とされたメールアドレスは、登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を所有権の登記名義人に確認する際に送信する電子メールの宛先となるものです(申出手続が完了した際にも送信します。)。このため、代理人による申請の場合を含め、登記名義人となる者本人のみが利用しているメールアドレスを申請情報の内容としてください。
 なお、登記名義人となる者のメールアドレスがない場合には、その旨を申請情報の内容としていただくこととなる予定です(その場合、登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を確認する際には、登記名義人の住所に書面を送付することを想定しています。)。

※ 上記法務省HPの内容が修正されていますので,同HPで御確認ください。
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