司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

購入した土地が被差別部落地域,心理的瑕疵に当たる?

2024-03-05 18:42:59 | 不動産登記法その他
時事通信記事
https://www.47news.jp/10608190.html

「三重県の公立学校教員が、購入した土地が被差別部落だったとして、取引業者へ契約解除を求めたことを巡り、県が差別をやめるよう促す「説示」を出した」(上掲記事)

 契約解除が認められた(認めさせた?)らしいが,「心理的瑕疵」に当たるということか。

 強引な感は否めないが。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「相続登記の申請義務化に関する質疑について」ほか

2024-03-05 18:29:06 | 法務省&法務局関係
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和6年3月1日(金))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00491.html

「1点目は、「相続登記の義務化」についてであります。所有者不明土地対策の中核をなす「相続登記の義務化」の施行まで、残り1か月となりました。本日、相続登記の義務を簡易に履行するための「相続人申告登記」の手続などを定める「不動産登記規則等の一部を改正する省令」が公布されます。4月1日の施行に向けた法令の整備がこれで一応全部完了することとなりました。今後の課題としては、これを周知・広報していくということの必要性で、これが非常に重要な課題だというふうに思っています。まだ十分に国民に認知されていないということがわかっていますので、40代、50代、60代の相続への関心が高まってくる世代にフォーカスして、色んな媒体を使って、効果的な広報ができないかどうか、今、専門家の知恵を借りながら、良いやり方を編み出そうとしているところです。良いやり方が見つかったときには、また皆さんにも御報告し、また御協力もいただきたいというふうに思っています。」

「2点目は、本日施行されました令和元年改正戸籍法についてであります。今回の改正戸籍法の施行によって、相続手続等に必要となる戸籍証明書の請求が便利になります。戸籍証明書は、本籍地の市区町村に赴くか、郵送で請求する必要がこれまではありましたけれども、本日からは、本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口で、戸籍証明書を請求することができるようになり、また、婚姻届などを提出する際における戸籍証明書の添付も不要になります。負担の軽減、国民の利便性の向上につながるよう、運用していきたいという思いで今日、施行になるわけであります。」

「3点目は、株式会社の設立に必要な定款認証手続であります。起業促進、スタートアップ支援の観点から、本日から、全国の公証役場で新たに「ウェブ会議原則」を開始します。今までは、公証役場に来ていただいて色んな手続をしましたけれども、原則ウェブでやる「ウェブ会議原則」を今日からスタートさせていきたいというふうに思います。これに伴って、苦情・相談窓口を新たに設けます。昨年の末に、既に定款作成支援ツールを公開しまして、(本年)1月から東京と福岡で、このツールを用いた定款であれば、原則48時間以内に認証手続を完了させるという、大幅な期間短縮の運用改善もスタートしています。「ウェブ会議原則」と48時間の原則。これを多くの方々に活用していただいて、特に起業家の方々の負担軽減につなげていきたいというふうに思っております。」

〇 相続登記の申請義務化に関する質疑について
【記者】
 冒頭にもありましたが、相続登記の義務化に関して伺います。今日、省令を改正するということで、オンラインの活用ができるようになったりとか、旧姓の併記が可能になったりとかというところがあるんですけれども、この狙いと、この省令の改正によってできることによる効果への期待についてお答えください。

【大臣】
 最初に申し上げましたように、「不動産登記規則等の一部を改正する省令」が本日公布、4月1日に施行されます。これは、相続に限らず登記というのはふだんあまり日常生活で触れない作業なので、心理的なハードルが高かったり、手続が煩雑に感じてしまったり、そういう色々な改善点があるという認識のもとで、相続登記の申請義務を簡易に履行する方法として、相続人申告登記の手続をこの省令で定めようとするものです。中身は、オンラインによる簡易な申請を認め、また提出が必要な戸籍関係の書類の範囲を限定し、簡素化する。効率化、簡素化して、相続登記というものへのアクセスをやりやすくするという狙いであります。負担の軽減によって、より相続登記を推進していこうと、そういう考え方です。その中の一つとして、所有権の登記名義人の登記簿上の氏名に旧氏を併記するということも認めることになります。これは例えば結婚等によって氏が変更になると、所有権の登記名義人の識別性というものがちょっと損なわれる面もあるかもしれないということで、所有権の登記名義人の識別性を向上させるという観点から、こうした措置も織り込んでいるところです。こうした新しい制度が十分に活用されて、相続登記が全体として進んでいけばいいなというふうに考えており、そのことを期待しております。
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嫡出推定制度の見直しに関する改正民法が令和6年4月1日施行

2024-03-05 18:23:54 | 民法改正
民法等の一部を改正する法律(令和4年法律第102号)について by 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00315.html

〇 嫡出推定制度の見直しのポイント
・ 婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することとしました。
・ 女性の再婚禁止期間を廃止しました。
・ これまでは夫のみに認められていた嫡出否認権を、子及び母にも認めました。
・ 嫡出否認の訴えの出訴期間を1年から3年に伸長しました。

※【重要なお知らせ】無戸籍でお困りの方へ
「嫡出推定制度に関する改正後の規定は、原則として、本法律の施行日(令和6年4月1日)以後に生まれる子に適用されますが、本法律の施行日前に生まれた方やその母も、本法律の施行の日(令和6年4月1日)から1年間に限り、嫡出否認の訴えを提起して、血縁上の父ではない者が子の父と推定されている状態を解消することが可能です。対象となる方は、訴えを提起できる期間が限定されていますので御注意ください。御不明の点があれば、全国の法務局・地方法務局又はお住まいの市区町村の戸籍窓口に御連絡ください。」
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成年後見の首長申立てが増えている

2024-03-05 17:29:10 | 家事事件(成年後見等)
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASS3135RTS2YUTFL00V.html?iref=pc_ss_date_article

「最高裁の資料によると、2022年は9229件と、2013年の5046件から1・8倍に増加。申し立て全体に占める割合も23・3%と、すでに子どもによる申し立て(20・8%)を上回っている。」(上掲記事)

 ん~,そんなに多いとは。
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公益法人に対する規制緩和に関する改正

2024-03-05 17:24:48 | 法人制度
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA04ABU0U4A300C2000000/

「政府は5日、公益法人が利益を出したり財産をためたりする際の制限を緩和する改正法案を閣議決定した。財務情報の開示範囲を広げて透明性を高めたうえで、経営の安定につなげる。今国会で法案を成立させ、2025年4月の施行をめざす。」(上掲記事)

「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律案」が本日閣議決定された。
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