法務大臣閣議後記者会見の概要(令和5年7月28日(金))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00433.html
「今朝の閣議において、法務省案件として、「民法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が閣議決定されました。
この政令は、所有者不明土地問題の解決に向けて令和3年に成立した民法等の一部改正法のうち、住所変更登記の申請を義務化する部分の施行日を、令和8年4月1日とすることなどを定めるものです。
また、本日、民法等の一部改正法のうち、令和6年4月1日に施行される相続登記の申請の義務化に関し、義務に違反した場合の過料通知の取扱いを定める「不動産登記規則等の一部を改正する省令」が公布されました。
法務省としては、これらの新制度の円滑な施行に向けて準備を進めているところですが、新制度が国民にしっかりと定着するよう、必要な環境整備や情報発信に万全を期してまいります。」
cf. 所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00433.html
「今朝の閣議において、法務省案件として、「民法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が閣議決定されました。
この政令は、所有者不明土地問題の解決に向けて令和3年に成立した民法等の一部改正法のうち、住所変更登記の申請を義務化する部分の施行日を、令和8年4月1日とすることなどを定めるものです。
また、本日、民法等の一部改正法のうち、令和6年4月1日に施行される相続登記の申請の義務化に関し、義務に違反した場合の過料通知の取扱いを定める「不動産登記規則等の一部を改正する省令」が公布されました。
法務省としては、これらの新制度の円滑な施行に向けて準備を進めているところですが、新制度が国民にしっかりと定着するよう、必要な環境整備や情報発信に万全を期してまいります。」
cf. 所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html