警察庁「国際テロリスト財産凍結法関係」
https://www.npa.go.jp/bureau/security/terrorism/zaisantouketu.html
公証人法施行規則の一部を改正する省令案で示されている,
「国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(平成26年法律第124号)第3条第1項の規定により公告されている者(現に同項に規定する名簿に記載されている者に限る。)若しくは同法第4条第1項の規定による指定を受けている者(②において「国際テロリスト」という。)に該当するか否か」
に関する「最新の公告国際テロリストのリスト」が公表されている。
公証人が,定款認証の嘱託人がこのリストに登載されているか否かをチェックするということは,司法書士もチェックしなければならないということになりそうである。
ん~。
https://www.npa.go.jp/bureau/security/terrorism/zaisantouketu.html
公証人法施行規則の一部を改正する省令案で示されている,
「国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(平成26年法律第124号)第3条第1項の規定により公告されている者(現に同項に規定する名簿に記載されている者に限る。)若しくは同法第4条第1項の規定による指定を受けている者(②において「国際テロリスト」という。)に該当するか否か」
に関する「最新の公告国際テロリストのリスト」が公表されている。
公証人が,定款認証の嘱託人がこのリストに登載されているか否かをチェックするということは,司法書士もチェックしなければならないということになりそうである。
ん~。