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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

山田家の消費者団体訴訟制度

2018-01-16 17:57:36 | 消費者問題
政府インターネットテレビ「山田家の消費者団体訴訟制度」
https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg16501.html

「消費者団体訴訟制度」についての解説動画である。
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新旧対照表方式による府省令等の改正割合が増加

2018-01-16 17:52:23 | いろいろ
ごまめの歯ぎしり(河野太郎衆議院議員のブログ)
http://www.taro.org/2017/12/%E6%94%B9%E3%82%81%E6%96%87%E3%82%92%E6%94%B9%E3%82%81%E3%82%8B.php

「平成29年4月の行政改革推進本部によるヒアリング以降、新旧対照表方式による府省令等の改正割合は着実に増加しています。

 平成28年にわずか4%だった新旧対照表方式の割合が今年全体の平均で43%まで上昇しました。

 今年の8月以降の府省令の改正に限ってみれば、新旧対照表方式で行われた割合は8割を超えています。」(上掲ブログ「改め文を改める」)


ということである。私の

「今後,法制執務において「新旧対照表方式」を採る省庁が増えると,各省庁バラバラの流儀になりかねないという懸念もあろう(もちろん内閣法制局が強力な調整機能を果たすであろうが。)。したがって,「新旧対照表方式」への移行は,遅々として進まない・・・かな。」(後掲「改め文方式」 or 「新旧対照表方式」)

という予想に反して,府省令の改正レベルでは,「新旧対照表方式」への移行が急速に進んでいるようだ。

 法律レベルでは,まだまだ・・・かな。

cf. 平成28年4月6日付け「改め文方式」 or 「新旧対照表方式」
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日本司法書士会連合会の国際交流と国際協力活動

2018-01-16 14:27:47 | 国際事情
法務省国際協力部報「ICD NEWS」
http://www.moj.go.jp/housouken/housouken05_00067.html

 2017年9月号で「日本司法書士会連合会の国際交流と国際協力活動」(29~32頁),また2017年12月号で「カンボジア王国における不動産登記制度と実情」(41~47頁)と,司法書士の国際協力活動が紹介されている。

 私も,「平成23年(2011年)以降,数回にわたり,派遣司法書士のほかに,司法書士を講師として派遣し,裁判官,登記官,その他の登記事務関係者に対する研修会を実施した」(2017年9月号31頁)の部分で,お手伝いをしたことがあります。

cf. 平成24年3月「カンボジア紀行(1)~(8)」
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eガバメント閣僚会議(第4回)

2018-01-16 11:03:32 | いろいろ
eガバメント閣僚会議
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/egov/

 第4回閣僚会議が実施され,「デジタル・ガバメント実行計画(案)」が示されている。

「デジタルファースト」「ワンスオンリー」「コネクテッド・ワンストップ」に突き進むようである。
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登記所でも確定日付が取得できる(再々掲)

2018-01-16 10:03:16 | いろいろ
 余り知られていないようだが,公証役場以外に,登記所でも私署証書の確定日付が取得できる(民法施行法第5条第1項第2号)。公証役場は,概ね9:30~16:00(12:00~13:00は昼休み。)であるが,登記所は、8:30~17:15(昼休みなし。)であるし,全国に遍く存置されている(統廃合は漸進しているが。)ので,便利である。手数料は,いずれも700円。

〇 民法施行法(明治31年6月21日法律第11号)
第5条 証書ハ左ノ場合ニ限リ確定日付アルモノトス
 一 公正証書ナルトキハ其日付ヲ以テ確定日付トス
 二 登記所又ハ公証人役場ニ於テ私署証書ニ日付アル印章ヲ押捺シタルトキハ其印章ノ日付ヲ以テ確定日付トス
 三 私署証書ノ署名者中ニ死亡シタル者アルトキハ其死亡ノ日ヨリ確定日付アルモノトス
 四 確定日付アル証書中ニ私署証書ヲ引用シタルトキハ其証書ノ日付ヲ以テ引用シタル私署証書ノ確定日付トス
 五 官庁又ハ公署ニ於テ私署証書ニ或事項ヲ記入シ之ニ日付ヲ記載シタルトキハ其日付ヲ以テ其証書ノ確定日付トス
 六 郵便認証司(郵便法(昭和22年法律第165号)第59条第1項ニ規定スル郵便認証司ヲ謂フ)ガ同法第58条第1号ニ規定スル内容証明ノ取扱ニ係ル認証ヲ為シタルトキハ同号ノ規定ニ従ヒテ記載シタル日付ヲ以テ確定日付トス
2・3 【略】

cf. 平成20年11月10日付け「登記所でも確定日付が取得できる(再掲)」



 ところで,債権法の改正による「民法施行法」の一部改正は,次のとおりである。

 (民法施行法の一部改正)
第1条 民法施行法(明治31年法律第11号)の一部を次のように改正する。
 第4条を次のように改める。
 第4条 削除

第57条を次のように改める。
 第57条 削除

 (民法施行法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に作成された前条の規定による改正前の民法施行法第4条に規定する証書の証拠力については、なお従前の例による。
2 施行日前に発行された指図証券、無記名証券及び民法の一部を改正する法律(平成27年法律第 号。以下「民法改正法」という。)による改正前の民法(明治29年法律第89号。以下「旧民法」という。)第471条に規定する証券に係る権利の失権については、なお従前の例による。

【参考】
第4条 証書ハ確定日附アルニ非サレハ第三者ニ対シ其作成ノ日ニ付キ完全ナル証拠力ヲ有セス

第57条 指図証券、無記名証券及ヒ民法第471条ニ掲ケタル証券ハ非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第100条ニ規定スル公示催告手続ニ依リテ之ヲ無効ト為スコトヲ得


 ちなみに,改正後の民法第467条の規定は,次のとおりである。

 (債権の譲渡の対抗要件)
第467条 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
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供託規則の一部を改正する省令案

2018-01-16 08:15:42 | いろいろ
「供託規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080161&Mode=0

〇 改正の趣旨
 法人がオンライン申請を行う場合にも,供託規則(昭和34年法務省令第2号。以下「規則」という。)第14条第1項の登記所の作成した代表者の資格を証する書面及び同条第4項の支配人その他登記のある代理人であることを証する書面(以下「資格証明書等」という。)の提示(郵送等)が必要であり,オンラインだけで手続を完結することができないことが,法人がオンラインで供託手続を行うことをためらわせる原因の一つとなっている。
 供託手続においても,今後,登記情報システムの更改において予定されている行政機関に対してオンラインにより法人の登記情報を提供可能とする等の行政機関間の情報連携のための仕組みを活用することにより,平成32年度をめどに,法人の登記事項証明書の添付を広く不要とする予定であるが,オンライン申請の促進が喫緊の課題であることに鑑み,これに先行して,法人がオンライン申請をする場合につき,供託官が登記所から証明書を取得する等の方策により,申請人から資格証明書等の提示を要しないこととするため,所要の規則改正を行う。

 意見募集は,平成30年2月15日(木)まで。

cf. オンラインによる供託手続について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji67.html

供託制度及び各種供託の申請について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00055.html
※ Q18

供託に関する質問
http://houmukyoku.moj.go.jp/kagoshima/table/QandA/all/kyoutaku7.html
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英国のモデル定款

2018-01-16 00:02:54 | 会社法(改正商法等)
英国HP
https://www.gov.uk/search?q=model+article

 英国のモデル定款等である。モデル定款については,類型ごとに,適用される会社法等の規律をほぼ全て盛り込んだ内容であるようだ。ボリュームあり過ぎ。

 公開会社法制と非公開会社法制の区分立法と同義ではないだろうか。本来的にいえば,望ましいともいえるが,現在の会社法制は,このような立場を採っていないのである。

 ここまで・・・しますか?

cf. ジェトロ「英国会社法改正(The Company Act 2006)」
https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/report/07000538/eurotrend_uk_companyact.pdf
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