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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG
会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。
マイケル・ジャクソンの遺言書
2016-04-06 20:50:50
|
国際事情
マイケル・ジャクソンの遺言書
http://michaeljacksonwayaku.blog18.fc2.com/blog-entry-52.html
有名な話だったのかもしれませんが,知りませんでした。
コメント
公益認定のための「定款」について
2016-04-06 12:47:51
|
法人制度
公益認定のための「定款」について by 公益法人information
https://www.koeki-info.go.jp/regulation/teikan.html
一般社団法人又は一般財団法人が,公益認定を受けるために,定款を整備する際の留意事項等をまとめたものであるらしい。
とはいえ,従来の「移行のためのモデル定款」とほとんど同じであるようであり,どこが異なるのかは不明である。
コメント (1)
「消費者安全の確保に関する基本的な方針」の改正ほか
2016-04-06 11:45:37
|
消費者問題
消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策 by 消費者庁
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/basic_plan/
「消費者安全の確保に関する基本的な方針」の改正等が行われている。
cf. 「消費者安全の確保に関する基本的な方針」の改正案に関する意見募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235020009&Mode=2
消費生活用製品安全法施行規則の一部を改正する命令(内閣府・農林水産・経済産業省令第1号)
http://kanpou.npb.go.jp/20160330/20160330h06745/20160330h067450002f.html
消費者安全法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)に関する意見募集結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235020010&Mode=2
コメント
改正医療法の施行に伴う組合等登記令の改正の必要性
2016-04-06 11:32:46
|
法人制度
改正医療法(平成28年9月1日一部施行)では医療法人のガバナンスの強化が図られた反面,コメント欄にもあるとおり,登記による公示の面では,機関について,なぜか相変わらず「理事長のみ」である。
cf.
平成28年3月30日付け「医療法の一部改正~機関に係る改正の施行日は平成28年9月1日」
整備政令の改正に関するパブコメを見落としていたのが,うかつであった。組合等登記令を改正して,理事長以外の理事や監事等の氏名も登記事項にするように意見をすべきだった(家族経営の小規模法人が多いことを理由に,採用されなかったかもしれないが。)。
改正社会福祉法の施行に伴う整備政令等のパブコメの際には,きちんと対応しましょう。
同じ厚生労働省にあっても,医療法人を所管する「医政局」と,社会福祉法人を所管する「社会・援護局」とでは,随分温度差があるようであり,対応は異なるものと思われる。
コメント (2)
1万円札の大量増刷
2016-04-06 10:20:25
|
いろいろ
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASJ447FH5J44ULFA03L.html
これだけクレジットカードや電子マネーが普及しているにもかかわらず,まだまだ「現金」が必要なんですね。
コメント
成年後見制度,本格見直しへ
2016-04-06 09:12:37
|
家事事件(成年後見等)
日経記事
http://style.nikkei.com/article/DGXMZO99243900U6A400C1NZBP00?channel=DF130120166126&style=1
成年後見利用促進法案が,首相をトップとする利用促進会議を内閣府に設置し,利用促進目標を含む基本計画を作成して実行を義務付けるものであることから,同法案が成立すれば,本格見直しへ向かうものである。
同法案は,近々成立する見込みのようである。
参議院内閣委員会で附帯決議がされた模様。
cf. 成年後見日記
http://ameblo.jp/maminomura/entry-12147168630.html
コメント
「改め文方式」 or 「新旧対照表方式」
2016-04-06 03:15:42
|
いろいろ
ごまめの歯ぎしり「明治以来の伝統を考える」
http://www.taro.org/2016/04/%E6%98%8E%E6%B2%BB%E4%BB%A5%E6%9D%A5%E3%81%AE%E4%BC%9D%E7%B5%B1%E3%82%92%E5%A4%89%E3%81%88%E3%82%8B.php
株式会社等の定款変更の実務は,御案内のとおり「新旧対照表方式」で行われているが,日本の法制執務は,伝統的に「甲を乙に改める」という「改め文方式」で行われている。
この法制執務の慣習に対して,河野太郎国家公安委員長は,問題提起を行い,「新旧対照表方式」を推奨しているものである。
cf. Matimulog「legislation:改め文方式を考える」
http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2016/04/legislation-7ad.html
平成26年1月16日付け「法令の一部改正における「新旧対照表化」」
※御一読を。
平成28年3月2日付け「「削る」と「削除」の違い」
ところで,「新旧対照表方式」は,一覧明瞭であるのは確かであるが,慣れない者が作業をすると,アンダーラインの引き方等,適切でないことも多い。
これに対して,「改め文方式」は,改正点を的確に表現するのに最適である。
今後,法制執務において「新旧対照表方式」を採る省庁が増えると,各省庁バラバラの流儀になりかねないという懸念もあろう(もちろん内閣法制局が強力な調整機能を果たすであろうが。)。したがって,「新旧対照表方式」への移行は,遅々として進まない・・・かな。
定款変更の実務に携わるにあたっては,法制執務の参考書を紐解くこともあろうかと思うが,「改め文方式」もきちんと理解しておくとよいであろう。
cf. 神は細部に宿る-法案作成の裏方より
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/wakate/0407_01.html
契約用語の正確な使用
http://www.e-hoki.com/column/current/93.html
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