商業・法人登記に関する登記事項証明書の様式変更及び登記申請時の登記事項証明書の添付省略について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00089.html
改正後は,「会社法人等番号」が「登記事項」として記録されることとなる。
上記は,「商業登記規則等の一部を改正する省令」(法務省令第42号)が本日(9月25日)公布され,10月5日から施行されることによるものである。
http://kanpou.npb.go.jp/20150925/20150925g00217/20150925g002170003f.html
cf. 「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080130&Mode=2
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00089.html
改正後は,「会社法人等番号」が「登記事項」として記録されることとなる。
上記は,「商業登記規則等の一部を改正する省令」(法務省令第42号)が本日(9月25日)公布され,10月5日から施行されることによるものである。
http://kanpou.npb.go.jp/20150925/20150925g00217/20150925g002170003f.html
cf. 「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080130&Mode=2