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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

不動産登記規則等の一部改正(案)の概要

2015-08-10 19:13:13 | 不動産登記法その他
不動産登記規則等の一部改正(案)の概要に関する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080133&Mode=0

 条文の新旧対照表がありません・・・。


 不動産登記令の改正により,資格証明情報の提供が不要となるが,

○ 会社法人等番号の提供の例外として,作成後1か月以内の登記事項証明書を提供する場合を設ける(新設)。

ということである。

 また,

○ 司法書士法人や土地家屋調査士法人など法人である代理人が,当該法人の会社法人等番号を提供して登記の申請をする場合には,当該法人の代表者の資格を証する情報の提供を不要とする(新設)。

○ 住所を証する情報の提供を不要とする場合として,会社法人等番号を提供した場合を追加する(新設)。

等の改正がされる。

 施行期日は,平成27年11月2日である。

 意見募集は,平成27年9月9日(水)まで。
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