不動産登記規則等の一部改正(案)の概要に関する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080133&Mode=0
条文の新旧対照表がありません・・・。
不動産登記令の改正により,資格証明情報の提供が不要となるが,
○ 会社法人等番号の提供の例外として,作成後1か月以内の登記事項証明書を提供する場合を設ける(新設)。
ということである。
また,
○ 司法書士法人や土地家屋調査士法人など法人である代理人が,当該法人の会社法人等番号を提供して登記の申請をする場合には,当該法人の代表者の資格を証する情報の提供を不要とする(新設)。
○ 住所を証する情報の提供を不要とする場合として,会社法人等番号を提供した場合を追加する(新設)。
等の改正がされる。
施行期日は,平成27年11月2日である。
意見募集は,平成27年9月9日(水)まで。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080133&Mode=0
条文の新旧対照表がありません・・・。
不動産登記令の改正により,資格証明情報の提供が不要となるが,
○ 会社法人等番号の提供の例外として,作成後1か月以内の登記事項証明書を提供する場合を設ける(新設)。
ということである。
また,
○ 司法書士法人や土地家屋調査士法人など法人である代理人が,当該法人の会社法人等番号を提供して登記の申請をする場合には,当該法人の代表者の資格を証する情報の提供を不要とする(新設)。
○ 住所を証する情報の提供を不要とする場合として,会社法人等番号を提供した場合を追加する(新設)。
等の改正がされる。
施行期日は,平成27年11月2日である。
意見募集は,平成27年9月9日(水)まで。