司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

東芝の定時株主総会(?)

2015-05-29 15:33:47 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASGD29H0U_Z20C15A5000000/?dg=1

 6月25日に開催するらしい。とはいえ,計算書類の報告又は承認のない株主総会は,「定時株主総会」と呼ぶことは背理であるが。本来の定時株主総会に上程すべき議案は,追って招集される臨時株主総会に上程されるようである。
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リーガルサポートの定款変更

2015-05-29 15:25:32 | 法人制度
 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの定時総会資料が届いた。

 定款変更の議案に関して,瑣末な点ではあるが,若干気になった点。

(1)議案の名称について
 「定款一部改正の件」とあるが,「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の用語としては,「定款の変更」(法第146条)である。定款上も「定款の変更」(定款第66条)である。法令の用語に従うべきであろう。

(2)定款第9条第2号の新設について
 「第1項乃至第3項」とあるが,最近は,「第1項から第3項まで」と表記するのが一般的である。「乃至」は,定款第8条ただし書及び第56条第4項にも登場している。

(3)変更後の定款第9条第3号について
 「この定款その他の規則」とあるが,これでは,定款が規則の例示となってしまう。「この定款その他の規則」は,散見されるのであるが,本来は,「この定款その他この法人が定める規則」とするのがよいであろう。

(4)定款第31条第2項の「非業務執行理事」について
 定款第31条第2項の「外部役員等」を「非業務施行理事等」に改める変更案であるが,直前に「法人法第115条第1項の規定により」とあるとはいえ,「非業務施行理事等」の定義付けが必要であると思われる。「同項が定める非業務執行理事」とするのが妥当ではないか。

定款
http://www.legal-support.or.jp/legalsupport/rule_doc/rule_pdf01.pdf

 不祥事関係で,2名の除名も議案として上程されるようである。
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