司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

貸金業者の監査役が執行猶予付き禁錮刑の判決を受けた場合

2014-07-18 19:47:21 | 会社法(改正商法等)
最高裁平成26年7月18日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84328&hanreiKbn=02

【裁判要旨】
貸金業法4条1項2号により定義されている同法6条1項9号の「役員」に監査役は含まれない。

 株式会社である貸金業者の監査役が執行猶予付き禁錮刑の判決を受けていることを理由として,貸金業の登録を取り消す処分がされたことにつき,争われたものである。

 なお,会社法においては,第335条第1項が準用する第331条第1項第4号が「刑の執行猶予中の者を除」いていることから,欠格事由には該当しない。

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京都府内の休廃業&解散の状況

2014-07-18 14:13:35 | 会社法(改正商法等)
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20140718000012

 昨年よりは若干減少しているが,最近7年の数字は,ほぼ横ばいと言ってよい。法人は,ゴーイング・コンサーンであると言われるが,ある意味自然減なのかもしれない。

cf. 京都府の休廃業・解散動向調査 by 帝国データバンク
http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/s140601_50.html
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空き家のまま放置が合理的(?)

2014-07-18 07:19:01 | 空き家問題&所有者不明土地問題
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDF1200Y_U4A710C1SHA000/?dg=1

 宅地建物取引業法に基づく仲介手数料の問題が取り上げられているが,「宅地建物取引士」になるのであれば,小額の物件の仲介についても,士業の職責として,快く引き受けるべきであろう。
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