7月19日(土)は,鹿児島県司法書士会研修会「各種法人登記の概要」の講師を務めた。
好天に恵まれ,ぎらぎらした日差し。さすがに鹿児島,という感じ。
さて,研修会ではお話しする時間がなかったが,「公益社団法人日本青年会議所の定款」についてレジュメに載せておいたところ,条件付決議の合理的期間について質問を受けた。
cf. 平成23年3月8日付け「公益社団法人日本青年会議所の定款」
1月1日に就任する理事を前年8月に開催した社員総会で選任した旨の社員総会議事録を添付して登記の申請をしたところ,登記所から「条件付決議の合理的期間を超えているのでは?」という指摘があったとのことである。
それでは,どこまでが合理的で,どこからが合理的でない,ということになるのであろうか?
私は,既述のとおり,期限付決議は,長期にわたるものであっても,原則として認められるべきであると考える。
cf. 平成23年1月8日付け「株主総会の期限付決議」
平成24年8月10日付け「株主総会の期限付決議(2)」
好天に恵まれ,ぎらぎらした日差し。さすがに鹿児島,という感じ。
さて,研修会ではお話しする時間がなかったが,「公益社団法人日本青年会議所の定款」についてレジュメに載せておいたところ,条件付決議の合理的期間について質問を受けた。
cf. 平成23年3月8日付け「公益社団法人日本青年会議所の定款」
1月1日に就任する理事を前年8月に開催した社員総会で選任した旨の社員総会議事録を添付して登記の申請をしたところ,登記所から「条件付決議の合理的期間を超えているのでは?」という指摘があったとのことである。
それでは,どこまでが合理的で,どこからが合理的でない,ということになるのであろうか?
私は,既述のとおり,期限付決議は,長期にわたるものであっても,原則として認められるべきであると考える。
cf. 平成23年1月8日付け「株主総会の期限付決議」
平成24年8月10日付け「株主総会の期限付決議(2)」