司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

司法書士報酬に関する復興特別所得税の源泉徴収

2012-06-30 21:23:23 | 司法書士(改正不動産登記法等)
復興特別所得税の源泉徴収のあらまし by 国税庁
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h24aramashi.pdf

「所得税の源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、その復興特別所得税を源泉所得税と併せて国に納付しなければならないこととされ」ている。

 司法書士の報酬に関しては,

源泉徴収額=(報酬額 - 1万円)×10%×1.021

となるわけである。


cf. No.2801 司法書士等に支払う報酬・料金等 by 国税庁
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2801.htm

 要は,税率が従来の10%から10.21%になる。

 源泉所得税(10%)+復興特別所得税(0.21%) である。
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消費税増税と設立ラッシュ

2012-06-30 20:52:25 | 会社法(改正商法等)
 消費税増税法案が成立したが,これによって,個人事業者の法人成りによる設立ラッシュとなるのでは,という話がある。

 「消費税は増税方向」&「法人税は減税方向」→ 個人事業者は法人成りする方が得

ということであるようだ。

「消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1千万円以下の事業者は、納税の義務が免除され・・・新たに設立された法人については、設立1期目及び2期目の基準期間はありませんので、原則として納税義務が免除されます(しかし、基準期間のない事業年度であってもその事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が、1千万円以上である場合は、納税義務は免除されません。)」

cf. 納税義務の免除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm
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