江頭憲治郎著「株式会社法(第3版)」(有斐閣)
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641135543
会社法施行後の第3版が刊行された。実務家の利用に耐える体系書としては,やはり稀有の存在。
ところで,はしがきを読むと,「本書は,登記実務・学説等が実務の工夫を封ずるべきではないとの考えを基調として,定款自治の限界,契約に盛り込むべき条項等を記述している。」とある(初版から一貫として。)。いわゆる通説に囚われない見解を数多披瀝されており,改訂の都度購入を続けている江頭会社法であるが,意外の言辞である。
会社法は,なんでもできるツールボックスと言われるが,もちろん無制約の「自由」であるはずもなく,「自由」の中にも「公正」であることは当然求められる。したがって,実務家としては,「公正」にも配慮すべきであるが,登記所は,手続が適法,かつ,要件を満たす限り,「公正」には関知しない。
また,登記実務は,公示の観点から,形式的にせよ最終段階でチェックする立場にあり,保守的にみられがちであるが,適法である限り,実務の工夫を封ずるようなことはないし,新機軸で判断が難しい事案であっても,要件を満たす限り,最終的には裁判所が決めることであるとして,当該登記申請は受理されているように思われる。
さらに,司法書士の中にも,「自由,かつ,公正」を模索しながら,定款自治の限界に挑んでいる者は大勢いるのである。
登記実務は,決して実務の工夫を封じてはいませんよ。
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641135543
会社法施行後の第3版が刊行された。実務家の利用に耐える体系書としては,やはり稀有の存在。
ところで,はしがきを読むと,「本書は,登記実務・学説等が実務の工夫を封ずるべきではないとの考えを基調として,定款自治の限界,契約に盛り込むべき条項等を記述している。」とある(初版から一貫として。)。いわゆる通説に囚われない見解を数多披瀝されており,改訂の都度購入を続けている江頭会社法であるが,意外の言辞である。
会社法は,なんでもできるツールボックスと言われるが,もちろん無制約の「自由」であるはずもなく,「自由」の中にも「公正」であることは当然求められる。したがって,実務家としては,「公正」にも配慮すべきであるが,登記所は,手続が適法,かつ,要件を満たす限り,「公正」には関知しない。
また,登記実務は,公示の観点から,形式的にせよ最終段階でチェックする立場にあり,保守的にみられがちであるが,適法である限り,実務の工夫を封ずるようなことはないし,新機軸で判断が難しい事案であっても,要件を満たす限り,最終的には裁判所が決めることであるとして,当該登記申請は受理されているように思われる。
さらに,司法書士の中にも,「自由,かつ,公正」を模索しながら,定款自治の限界に挑んでいる者は大勢いるのである。
登記実務は,決して実務の工夫を封じてはいませんよ。