司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

少数株主権の行使に関して、政令の改正へ

2009-02-24 11:08:46 | 会社法(改正商法等)
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2009022400053&genre=A1&area=Z10

 政令とあるが、会社法施行令ではなく、「社債、株式等の振替に関する法律施行令」の改正である。

 上場企業の株主は、振替機関が発行会社に個別株主通知を行った日から2週間以内に、少数株主権等の権利の行使を行わなければならない(振替法第154条第2項、同施行令第40条)。この「2週間」を「4週間」に改正するものである。


社債、株式等の振替に関する法律
 (少数株主権等の行使に関する会社法 の特例)
第154条  振替株式についての少数株主権等の行使については、会社法第130条第1項 の規定は、適用しない。
2 前項の振替株式についての少数株主権等は、次項の通知がされた後政令で定める期間が経過する日までの間でなければ、行使することができない。
3 振替機関は、特定の銘柄の振替株式について自己又は下位機関の加入者からの申出があった場合には、遅滞なく、当該振替株式の発行者に対し、当該加入者の氏名又は名称及び住所並びに次に掲げる事項その他主務省令で定める事項の通知をしなければならない。
 一~三【略】
4・5【略】

社債、株式等の振替に関する法律施行令
 (少数株主権等の行使期間)
第40条 法第154条第2項に規定する政令で定める期間は、2週間とする。

会社法
 (株式の譲渡の対抗要件)
第130条 株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。
2【略】
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商業登記事務の集中化

2009-02-24 09:58:35 | 会社法(改正商法等)
 昨日(2月23日)より、京都地方法務局京田辺出張所の商業法人登記事務が京都地方法務局法人登記部門に移管された。申請等に際しては、ご留意を。これにより、同事務の管轄は、次のとおりとなる。


本局(京都市,向日市,長岡京市,乙訓郡大山崎町,宇治市,久世郡久御山町,
   南丹市,船井郡京丹波町,亀岡市,木津川市,相楽郡笠置町,和束町,
   精華町,南山城村,京田辺市,城陽市,八幡市,綴喜郡井手町,宇治田原町)
宮津支局(宮津市,与謝郡伊根町,与謝野町)
京丹後支局(京丹後市)
舞鶴支局(舞鶴市)
福知山支局(福知山市,綾部市)


 なお、宮津支局ほか3支局の商業法人登記事務も、平成21年度中に、本局に移管される予定である。
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デート商法で、信販会社の責任認める(名古屋高裁判決)

2009-02-24 08:10:21 | 消費者問題
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2009022390234712.html?ref=rank

 いわゆるデート商法における信販会社の責任を認める判決が名古屋高裁であった。信販会社の自浄作用が促進されるきっかけとなるか。
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