http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2009022400053&genre=A1&area=Z10
政令とあるが、会社法施行令ではなく、「社債、株式等の振替に関する法律施行令」の改正である。
上場企業の株主は、振替機関が発行会社に個別株主通知を行った日から2週間以内に、少数株主権等の権利の行使を行わなければならない(振替法第154条第2項、同施行令第40条)。この「2週間」を「4週間」に改正するものである。
社債、株式等の振替に関する法律
(少数株主権等の行使に関する会社法 の特例)
第154条 振替株式についての少数株主権等の行使については、会社法第130条第1項 の規定は、適用しない。
2 前項の振替株式についての少数株主権等は、次項の通知がされた後政令で定める期間が経過する日までの間でなければ、行使することができない。
3 振替機関は、特定の銘柄の振替株式について自己又は下位機関の加入者からの申出があった場合には、遅滞なく、当該振替株式の発行者に対し、当該加入者の氏名又は名称及び住所並びに次に掲げる事項その他主務省令で定める事項の通知をしなければならない。
一~三【略】
4・5【略】
社債、株式等の振替に関する法律施行令
(少数株主権等の行使期間)
第40条 法第154条第2項に規定する政令で定める期間は、2週間とする。
会社法
(株式の譲渡の対抗要件)
第130条 株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。
2【略】
政令とあるが、会社法施行令ではなく、「社債、株式等の振替に関する法律施行令」の改正である。
上場企業の株主は、振替機関が発行会社に個別株主通知を行った日から2週間以内に、少数株主権等の権利の行使を行わなければならない(振替法第154条第2項、同施行令第40条)。この「2週間」を「4週間」に改正するものである。
社債、株式等の振替に関する法律
(少数株主権等の行使に関する会社法 の特例)
第154条 振替株式についての少数株主権等の行使については、会社法第130条第1項 の規定は、適用しない。
2 前項の振替株式についての少数株主権等は、次項の通知がされた後政令で定める期間が経過する日までの間でなければ、行使することができない。
3 振替機関は、特定の銘柄の振替株式について自己又は下位機関の加入者からの申出があった場合には、遅滞なく、当該振替株式の発行者に対し、当該加入者の氏名又は名称及び住所並びに次に掲げる事項その他主務省令で定める事項の通知をしなければならない。
一~三【略】
4・5【略】
社債、株式等の振替に関する法律施行令
(少数株主権等の行使期間)
第40条 法第154条第2項に規定する政令で定める期間は、2週間とする。
会社法
(株式の譲渡の対抗要件)
第130条 株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。
2【略】