http://www.asahi.com/national/update/0128/TKY200801280084.html
最高裁は、「取締役の賠償責任は、商法でなく民法の時効(10年)が適用される」と判断したもの。
最高裁平成20年1月28日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=35631
判決要旨
「商法266条1項5号に基づく会社の取締役に対する損害賠償請求権の消滅時効期間は,商法522条所定の5年ではなく,民法167条1項により10年と解するのが相当である。」
cf. 「商法二六六条の三第一項前段所定の第三者の取締役に対する損害賠償請求権の消滅時効期間は一〇年と解すべきである。」(昭和49年12月17日最高裁判決)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=26827&hanreiKbn=01
最高裁は、「取締役の賠償責任は、商法でなく民法の時効(10年)が適用される」と判断したもの。
最高裁平成20年1月28日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=35631
判決要旨
「商法266条1項5号に基づく会社の取締役に対する損害賠償請求権の消滅時効期間は,商法522条所定の5年ではなく,民法167条1項により10年と解するのが相当である。」
cf. 「商法二六六条の三第一項前段所定の第三者の取締役に対する損害賠償請求権の消滅時効期間は一〇年と解すべきである。」(昭和49年12月17日最高裁判決)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=26827&hanreiKbn=01