司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

株主名簿記載事項証明書

2004-09-30 21:33:38 | 会社法(改正商法等)
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平成21年6月4日付「商業登記全書/3 株式・種類株式」


 「『株主名簿記載事項証明書』のブランクフォーム等はどこかで発表されていますか? 」というご質問あり。

 未だ公表されたものはないように思うが、株主名簿の記載事項は商法第223条で法定されており、今回の改正で影響を受けていない。したがって、通常は、

①譲渡人である株主の氏名及び住所(同条第1項第1号)
②譲渡人である株主が所有している株式の種類及び数(同項第2号)
③譲渡人である株主が取得した年月日(同項第4号)

を記載し、末尾に「上記は当社の株主名簿に記載されている事項であることを証明する。」旨を付記して、証明年月日と代表取締役の記名押印を施せば足りる。


 問題は、株主名簿の名義書換が第三者対抗要件となった(改正第206条ノ2第1項)にもかかわらず、優先劣後を公的に証明する制度がないことである。株主名簿記載事項証明書の交付を受けて、株主であることを確認し、株式譲渡契約を締結して、会社に名義書換を請求した場合に、その「請求」が会社に到達した時点と二重譲渡による他の名義書換請求が会社に到達した時点との優先劣後を証明するのは当該発行会社の手に委ねられるのである。100%の公正は保てないであろう。有限会社にも同様の問題はあったのであるが、出資持分の譲渡がほとんど行われない有限会社と一律には論じられない。証明書の発行・受領、決済及び名義書換請求を同時に行うか、または、決済の前に名義書換の仮請求を行う等、発行会社に株式譲渡の事実を事前に認識させておくような手続が要求されるのではないだろうか?
 もっとも、(株券不発行の定めのある)株式譲渡制限会社であれば、取締役会の承認を得ての決済となるので、このような心配は不要であるのだが。
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株券不発行制度に係る商法改正の一部施行についての通達

2004-09-30 11:41:13 | 会社法(改正商法等)
 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」の一部の施行に伴う商業・法人登記事務の取り扱いについての法務省民事局長通達(平成16年9月24日法務省民商第2629号)が出されている。

 要点としては、①株券不発行の定款規定は登記事項となる、②株券を発行していない会社(株券不発行の定款規定の有無を問わない)は、株券提供公告が必要な場合に通知で代替が可能、③新株発行の効力発生日が「払込期日」となる、の3点であるが、今般の通達は既報の内容と比して特段目新しいものではない。

 なお、9月末に刊行予定であった法務省民事局民事法制管理官始関正光編著「Q&A平成16年改正会社法」-電子公告制度・株券不発行制度-(商事法務)は、10月中旬以降にずれこむ模様。
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金太郎飴答案に拍車を懸念

2004-09-30 10:13:00 | いろいろ
司法試験順位開示「合格者にも」 東京地裁が国に注文 (朝日新聞) - goo ニュース

 情報公開の趣旨と個人情報保護の趣旨に鑑みれば、得点についても当然公開を是とすべきであるが、非開示とする理由は「合格者の科目別得点がわかれば、高い得点を得た受験生から集めた情報を下に予備校が答案解答例を作って受験指導をし、受験生の答案がますます画一化しかねない」である。俗に言う「金太郎飴」答案に拍車がかかるのを懸念しているようだが、情けない理由である。
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個人情報の保護に関するガイドライン

2004-09-30 08:21:41 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 「法務省が所管する分野における事業者等が取り扱う個人情報の保護に関するガイドライン」(案)に関するパブリックコメントが実施されている。10月20日(水)まで。

 これによると、「法務省関係事業者等」としては、必ずしも法に規定する「個人情報取扱事業者」に限られるわけではなく、施行令第2条において除外されている、個人情報によって識別される個人の数が過去6月以内の日に5千を超えない者も本ガイドラインの事業者等となる(第2条の説明1)、ということである。

 「法務省関係事業者等」とは、「法務大臣の監督権限の及ぶ事業者等」とあるので、司法書士もこれに該当し、本ガイドラインの適用対象となるように思われる。
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