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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

中小企業庁「M&Aに係るトラブルの発生を踏まえた対応について」

2025-02-05 16:52:09 | 会社法(改正商法等)
M&A支援機関登録制度 by 中小企業庁
https://ma-shienkikan.go.jp/

 中小企業庁が,「M&Aに係るトラブルの発生を踏まえた対応について」を公表している。

「昨年10月には、不適切な譲り受け側とのM&Aを支援した15の登録M&A支援機関に対し、注意の発出とともに、適切な対策の検討・実施を指示しております。今回新たに、下記の対応を実施したところですが、引き続き、同様の事案の発生防止に努めてまいります・・・・・不適切な譲り受け側とのM&Aを支援した別紙の登録M&A支援機関1社について、中小M&Aガイドラインにおいて求める善管注意義務に反する行為が認められたため、本日(※令和7年1月244日)付けで登録を取り消すこととします。」
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会社法改正が法制審議会に諮問へ

2025-02-04 11:21:04 | 会社法(改正商法等)
時事通信記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/e75ccec96fbfae1011adf4a5f6f5afc4b8b25955

「バーチャルオンリー株主総会」を開きやすくする等の改正である。
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法務省,定款作成支援ツールを完全導入へ

2025-01-25 20:06:06 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA092UK0Z00C25A1000000/

 2025年度にも導入,するらしい。

「対象は①取締役会がない②普通株式のみ発行③非公開会社――といった条件を満たす会社に限る。」
「定款認証の目的の一つが、反社会的勢力がダミー会社をつくりマネーロンダリング(資金洗浄)などの犯罪に悪用する事態の防止だ。一部の不適切な事例のために、それ以外の会社が影響を受けることに批判がある。」(上掲記事)

 一部の拙速を尊ぶ事例のために規律を破壊してしまうことに,批判があるのだが。
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商業登記規則の一部を改正する命令案

2025-01-22 11:38:02 | 会社法(改正商法等)
「商業登記規則の一部を改正する命令案」に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080319&Mode=0

1 改正の趣旨
 商業登記電子証明書の証明期間は、現在、商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項の委任を受けて定められた商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第33条の2において、3月の整数倍の期間であって、2年3月を超えない期間のうちから、商業登記電子証明書の発行を請求する者が定めるものとされている。
 この証明期間について、より短期での利用を求めるニーズがあるとの指摘がされていることを踏まえ、これを可能とするための所要の整備を行うものである。

2 改正の概要
 商業登記規則第33条の2の定める証明期間として、現行の「3月の整数倍の期間」に加えて、新たに「1月」を追加する等の整備を行うものとする。

3 施行期日
 令和7年4月1日

4 その他
 本命令案に係る命令の制定に合わせて、商業登記電子証明書の手数料の額を定める登記手数料令(昭和24年政令第140号)第11条についても、所要の整備を行う予定である。
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実質的支配者リストの利用状況

2025-01-22 10:55:11 | 会社法(改正商法等)
旬刊商事法務2025年1月5日・15日合併号24頁掲載の田中普「商業・法人登記制度をめぐる最近の動向」によると,

「実質的支配者リストの利用状況は,制度開始から令和6年10月末までの累計で,登録件数約1.57万件,発行通数約4.47万通となっている。」

ということである。

 2年9か月間の結果であるが,存外に多いとみるか,いやいや少ないとみるか。

 存外に多いのではの感。

cf. 実質的支配者リスト制度の創設(令和4年1月31日運用開始)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00116.html
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「現役司法書士が教える商業登記ハンドブック[第5版]を2倍楽しむ方法~前編~」

2025-01-14 16:12:24 | 会社法(改正商法等)
現役司法書士が教える商業登記ハンドブック[第5版]を2倍楽しむ方法~前編~
https://note.com/moritaro_hanashi/n/n361c313da7ad?s=09

 鋭い着眼です。後編も楽しみですね。

「参照ページの導入」は,ありがたいです。
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「商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則の一部を改正する告示案」

2025-01-14 09:14:46 | 会社法(改正商法等)
「商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則の一部を改正する告示案」に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&Mode=0&id=300080318

第1 改正の概要
1 設立の登記の申請と同時に実質的支配者情報一覧の保管等の申出をする場合の取扱いの明確化
 改正前の商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則(令和3年法務省告示第187号)においては、実質的支配者情報一覧の保管等の申出と株式会社の設立の登記の申請とを同時に行う場合の取扱い等に明確でない点があったため、改正告示によりその取扱いを明らかにするための特則(第12条)を新たに規定する。

2 オンラインによる登記の申請と同時にする場合のオンラインによる実質支配者情報一覧の保管等の申出について
 オンラインによる登記の申請と同時にする場合には、オンラインによって実質的支配者情報一覧の保管等の申出をすることができるとする特則(第13条)を新たに規定する。

第2 施行時期
 令和7年3月上旬を予定
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会社法等の研修会

2025-01-08 13:49:57 | 会社法(改正商法等)
 今後の講師等の予定。

令和7年
 1月17日(金)近畿司法書士会連合会新人研修(大阪市)※法人登記
 1月28日(火)某司法書士会会員研修会(Webinar)※商業登記関係(代表者住所非表示措置)
 1月30日(木)京都司法書士会洛北支部会員研修会(京都市)※商業登記関係(代表者住所非表示措置)
 2月 7日(金)東京司法書士会新宿支部会員研修会(東京都)※会社法
 2月23日(土)某会某支部会員研修会(岐阜市)※会社法
 2月25日(火)オンデマンドセミナー収録 ※登記制度全般
 3月 1日(土)某会会員研修会(神戸市)※家族法
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「官報の発行に関する法律」の施行期日は,令和7年4月1日

2025-01-07 17:15:08 | 会社法(改正商法等)
官報について by 内閣府
https://www.cao.go.jp/others/soumu/kanpo/index.html

 令和7年(2025年)4月1日に「官報の発行に関する法律」が施行される。

「この法律の施行により、従来、紙の印刷物として発行されてきた官報が電子化されることとなります。」

 というわけで,同日以降,商業登記の実務において,添付書面としての「官報により公告をしたことを証する書面」は,電磁的記録(PDF)を添付しなければならないことになる(現在は,紙でも,PDFでも,いずれでも可。)。

※ 施行期日を定める政令は,令和6年9月27日に公布されている。
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商業登記等事務取扱手続準則

2025-01-07 14:45:18 | 会社法(改正商法等)
商業登記等事務取扱手続準則(平成17年3月2日民商第500号通達(最終改正 令和6年12月2日))
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00098.html

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部等の施行に伴う改正後の準則が掲載されている。
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2025年に変わる法令 会社法改正等

2025-01-06 09:09:00 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOTG023KI0S4A201C2000000/

「25年は会社法改正に向けた議論が本格的になる・・・・・24年度中に法務相が法制審議会に諮問し、部会で審議される見通しだ・・・・・「経済活動の促進に向けて、可能な範囲で制度を柔軟化する『攻めの法改正』を期待する」」(上掲記事)

 現在の法制も,求められる会社法の規律の在り方の観点から制度化されており,「可能な範囲で制度を柔軟化」をどこまで認めるのか,である。

 とまれ,議論の在り様を注視したい。
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船井電機,株主総会を開催していないのに取締役の選任及び解任を決議したとして登記

2024-12-29 10:04:40 | 会社法(改正商法等)
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASSDW44Z1SDWPTIL00LM.html

「高裁は、記録によると株主総会の招集がされた事実はなく、本社の会議室には株主総会の予約が入っていなかったと認定。複数の取締役について「出席した事実はなかった」とした上で、原田氏の代表就任も「疑義がある」と指摘した。」(上掲記事)

 書類の上だけで,手続が進められた模様である。

 株主総会決議の不存在による無効であるが,100%株主であることから,訴訟で争われたとして,どうか。
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規制改革推進会議の中間答申~会社法関係

2024-12-26 07:12:23 | 会社法(改正商法等)
第22回規制改革推進会議
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/241225/agenda.html

 規制改革推進会議が中間答申を取りまとめた。会社法改正関係は,次のとおりである。


エ バーチャルオンリー株主総会の活用に向けた環境整備
a 法務省は、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)において同法の確認を受けた株式会社に対して会社法(平成17年法律第86号)の特例として認められている、場所の定めのない株主総会(以下「バーチャルオンリー株主総会」という。) について、当該確認の有無にかかわらず、その開催を容易にし、デジタル技術を活用して、地方など遠隔の居住者を含む株主が出席しやすい株主総会を実現するため、以下の各事項を含む会社法の改正を検討し、法制審議会への諮問等を行い、結論を得次第、法案を国会に提出する。

① バーチャルオンリー株主総会が株式会社との対話の機会を充実させる制度であること、また、株主総会の招集に必要な事項の決定は現行会社法において取締役(会)の権限とされていることを踏まえ、バーチャルオンリー株主総会の開催に際し産業競争力強化法で必須とされる経済産業大臣及び法務大臣の確認並びに定款の定めを不要とする

② 株主総会の開催時間中に通信障害が発生した際における株主総会決議の有効性を懸念する意見があることを踏まえ、通信回線やオンライン会議に関するソフトウェアの障害などの当該株主総会を開催した株式会社の責めに帰すことが適切ではない通信障害により、株主が議事を十分に視聴できなかったり、議決権を適時に行使できなかった場合であっても、当該株主総会の決議の効力が影響を受けないよう、例えば、株式会社の故意又は重大な過失によって通信障害が生じた場合に限り、株主総会決議の取消事由とするなどの規定を設ける(以下「セーフハーバールール」という。)。

③ バーチャルオンリー株主総会は悪意を持って議事進行に支障を生じさせようとする者にとっても複数の株主総会への同時出席を可能とするため、より多くの株主総会において議事進行の妨害が発生することが危惧されるという意見があることを踏まえ、例えば、株主による濫用的な質問権の行使や動議の提出による議事進行の妨害を防止するため、株主総会当日の、株主による議案の提出を制限したり、株主からの質問に対する取締役の説明義務を免除したりできるなどの規定を設ける

b 法務省は、上記a②③の検討に際し、株式会社が講ずべき通信障害対策、 議事進行を妨害する株主に対して議長が執り得る措置等、バーチャルオンリー株主総会の実施に当たり論点となる事項についての解釈を明確化するため、会社法の改正とあわせ、必要に応じて産業競争力強化法に基づくバーチャルオンリー株主総会を所管する経済産業省と連携しつつ、所要の措置を講ずる。


オ バーチャルオンリー社債権者集会の実現
 法務省は、現行法上では開催が認められていない場所の定めのない社債権者集会(以下「バーチャルオンリー社債権者集会」という。)について、その実施が可能となるよう、以下の各事項を含む会社法等の改正を検討し、法制審議会への諮問等を行い、結論を得次第、所要の法案を国会に提出する。

① 会社法改正前に募集された社債についても、会社法改正後に募集された社債との間でバーチャルオンリー社債権者集会の開催のしやすさに差異が生じないよう、会社法改正後に求められるバーチャルオンリー社債権者集会の実施を可能とするための要件(例:社債の募集事項への記載)を満たしたものと扱うための規定又は経過措置を設ける。

② 通信回線やソフトウェアの障害などの会社の責めに帰すことが適切ではない通信障害により、社債権者が議事を十分に視聴できなかったり、議決権を適時に行使できなかった場合であっても社債権者集会の決議に係る裁判所の認可が得られるよう、バーチャルオンリー株主総会におけるセーフハーバールールを参考として必要な規定を設ける。

③ 社債権者であることの証明を書面で行うこととしている、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)について、社債権者集会において議決権を行使するための証明に書面が要求されるため、社債権者集会の電子化、効率化の妨げとなっているとの意見があることを踏まえ、電磁的方法による証明など簡易・迅速な方法で社債権者であることの証明が可能となるよう、金融庁とも連携し、同法の改正を検討し、結論を得次第、法案を国会に提出する。


カ 従業員等に対する株式報酬の無償交付を可能とする会社法の見直し
 法務省は、令和6年6月の規制改革実施計画に基づき、従業員及び子会社役職員(以下「従業員等」という。)に対する株式の無償交付が可能となるよう、以下の各事項を含む会社法の改正を検討し、法制審議会への諮問等を行い、結論を得次第、法案を国会に提出する。

① 従業員等に株式の無償交付を可能とする際の既存株主への配慮に関して、(ⅰ)当該交付は経営判断の範疇と整理し得るとの指摘に加え、(ⅱ)特に公開会社においては募集株式の発行は取締役会の決議で可能とされていること、(ⅲ)従業員等の労働意欲の向上その他の効果が得られると考えられるのであれば、会社側が適正な便益を受領しているものと評価することができ有利発行とはならないとの指摘を踏まえ、株主総会決議を不要とする

② 子会社役職員を株式の無償交付の対象とするに当たっては、子会社役職員であっても当該子会社の企業価値向上を通じて親会社の企業価値向上に貢献しており、親会社に対して便益を提供している一方で、完全子会社の役職員のみを制度の対象とした場合、子会社において他社の出資を受け入れて新規事業を行うときや、外国法人が現地法人を完全子会社化することができない法制度を採用している国において制度を利用できなくなるため、法改正の意義が失われるとの指摘を踏まえ、完全子会社以外の子会社役職員に対しても株式の無償交付を可能とする


キ 株式対価M&Aの活性化に向けた会社法の見直し
 法務省は、令和6年6月の規制改革実施計画に基づき、以下の内容等の株式対価M&Aの活性化に向けた会社法の改正を検討し、法制審議会への諮問等を行い、結論を得次第、法案を国会に提出する。

① 株式交付を外国会社の買収にも利用可能とするに当たっては、外国会社を日本の株式会社に相当する会社のみとすると対象となる会社が限定され、会社法改正の意義が減殺されるとの指摘を踏まえ、外国会社の定義について、株式会社に加え、米国のLLCなどの持分会社やこれに類似する会社も含まれるものとする。あわせて、日本においても、株式の譲渡に当たり会社の承諾を必要とする株式会社であっても株式交付の対象とされており、持分の譲渡に当たり他の社員の承諾を必要とする持分会社を対象としても支障は生じないとの指摘を踏まえ、合同会社を株式交付の対象とする

② 株式交付が、現行法上、組織法上の行為として一度の制度利用で買収会社が買収対象会社を子会社化する場合のみの利用に限られている点について、(ⅰ)単に親子会社関係を新たに創設する場合のみを組織法上の行為と位置付けるのではなく、組織法上の行為に位置付けられる行為が有する性質に着目してその対象となる範囲を決すべきであること、(ⅱ)株式交付が会社法上、組織法上の行為に位置付けられる理由は、株式交付における買収対象会社に関する情報を開示して、株式交付をする株式会社の株主総会決議を経ている点にあるとの指摘を踏まえ、当該決議を経る子会社株式の追加取得も株式交付の対象とする

③ 株式交付の承認のための買収会社における株主総会決議に関して、買収対象会社の株主に交付する株式と現金の合計が買収会社の純資産額の5分の1を超えないときに株主総会を不要とする現行法の規定について、株式と現金を組み合わせた混合対価によるM&Aの活性化のため手続の簡素化を求める意見を踏まえ、買収会社における株主総会決議の要否は、買収対象会社の株主に交付する株式のみによって判定を行うものとする。
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株主総会の完全オンライン開催の柔軟化

2024-12-24 09:06:18 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO85672440T21C24A2EA1000/

「政府の規制改革推進会議は株主総会を完全オンラインで開くのに必要な手続きをしやすくする方針だ。定款の変更や所管大臣による確認も不要とする・・・・・同会議が近くまとめる中間答申に方針を盛り込む。会社法の具体的な改正項目を検討して、2025年2月に予定する法制審議会に諮問する。」(上掲記事)

「物言う株主」の排除につながらなければよいが。
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兵庫県司法書士会神戸支部研修会

2024-12-23 17:39:41 | 会社法(改正商法等)
 12月19日(木)は,兵庫県司法書士会神戸支部研修会で,「各種会社法人の議事録作成のポイント」についてお話。平成28年以来,9年連続でお招きいただいています(令和2年だけ,私のコロナ罹患で,ドタキャンになり,御迷惑をおかけしました。)。

「最近の改正回りの話も」という命題もあり,代表者住所の非表示措置についても詳説。

 お世話になった先生方,ありがとうございました。
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