弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾
商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してなされたことを理由として当該商標登録を無効にすることについて審判を請求することはできるが、そのことを理由として当該商標登録について登録異議の申立てをすることはできない。これは正しいか。
商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してなされたことを理由として当該商標登録を無効にすることについて審判を請求することはできるが、そのことを理由として当該商標登録について登録異議の申立てをすることはできない。これは正しいか。