弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾
(1)国際登録が議定書第6条(4)に規定する、いわゆるセントラルアタックにより日本国を指定する国際登録が取り消された場合、その国際登録に係る商標権であったものについての商標法第68条の32第1項の規定による商標登録出願(国際登録の取消し後の商標登録出願)については、その商標登録出願に係る指定商品又は指定役務が、政令で定める商品及び役務の区分に従っていないものであるときは、そのことを理由に拒絶される。これは正しいか。
(2)国際商標登録出願について、その基礎とした国際登録が、議定書第8条(7)(a)に規定する個別手数料の納付がないために取り消されたときは、特許庁長官は当該国際商標登録出願を却下することができる。これは正しいか。
(3)国際商標登録出願について、パリ条約第4条の規定による優先権を主張しようとするときは、出願人は、その旨並びに第一国出願をしたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。これは正しいか。
(4)国際登録に基づく商標権の存続期間の更新、分割、移転、変更(信託によるものを除く。)又は消滅は、いずれも国際登録簿により公示されたところにしたがって効力が生じる。これは正しいか。
(5)国際登録に基づく商標権者は、その商標権を放棄することができるが、専用使用権者、質権者又は通常使用権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その商標権を放棄することができる。これは正しいか。
(1)国際登録が議定書第6条(4)に規定する、いわゆるセントラルアタックにより日本国を指定する国際登録が取り消された場合、その国際登録に係る商標権であったものについての商標法第68条の32第1項の規定による商標登録出願(国際登録の取消し後の商標登録出願)については、その商標登録出願に係る指定商品又は指定役務が、政令で定める商品及び役務の区分に従っていないものであるときは、そのことを理由に拒絶される。これは正しいか。
(2)国際商標登録出願について、その基礎とした国際登録が、議定書第8条(7)(a)に規定する個別手数料の納付がないために取り消されたときは、特許庁長官は当該国際商標登録出願を却下することができる。これは正しいか。
(3)国際商標登録出願について、パリ条約第4条の規定による優先権を主張しようとするときは、出願人は、その旨並びに第一国出願をしたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。これは正しいか。
(4)国際登録に基づく商標権の存続期間の更新、分割、移転、変更(信託によるものを除く。)又は消滅は、いずれも国際登録簿により公示されたところにしたがって効力が生じる。これは正しいか。
(5)国際登録に基づく商標権者は、その商標権を放棄することができるが、専用使用権者、質権者又は通常使用権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その商標権を放棄することができる。これは正しいか。