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堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

マドリッド協定の議定書に基づく特例 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2017-01-10 20:34:44 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

(1)国際登録が議定書第6条(4)に規定する、いわゆるセントラルアタックにより日本国を指定する国際登録が取り消された場合、その国際登録に係る商標権であったものについての商標法第68条の32第1項の規定による商標登録出願(国際登録の取消し後の商標登録出願)については、その商標登録出願に係る指定商品又は指定役務が、政令で定める商品及び役務の区分に従っていないものであるときは、そのことを理由に拒絶される。これは正しいか。

(2)国際商標登録出願について、その基礎とした国際登録が、議定書第8条(7)(a)に規定する個別手数料の納付がないために取り消されたときは、特許庁長官は当該国際商標登録出願を却下することができる。これは正しいか。

(3)国際商標登録出願について、パリ条約第4条の規定による優先権を主張しようとするときは、出願人は、その旨並びに第一国出願をしたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。これは正しいか。

(4)国際登録に基づく商標権の存続期間の更新、分割、移転、変更(信託によるものを除く。)又は消滅は、いずれも国際登録簿により公示されたところにしたがって効力が生じる。これは正しいか。

(5)国際登録に基づく商標権者は、その商標権を放棄することができるが、専用使用権者、質権者又は通常使用権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その商標権を放棄することができる。これは正しいか。


特許出願 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2017-01-09 14:16:37 | Weblog
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(1)発明イについて特許出願Aをした出願人が、出願Aを出願した日から6月後に、発明イと発明ロについて特許出願Bをしたが、出願Bの出願時に出願Aを基礎とする特許法第41条第1項の規定による優先権の主張をしなかった。その後、当該出願人は、出願Bの出願時に当該優先権の主張をしなかったことについての正当な理由がなくとも、当該優先権を主張することができる場合がある。これは正しいか。

(2)パリ条約第4条D(1)の規定による優先権の主張を伴う特許出願を、同条C(1)に規定する優先期間内に出願できなかった場合、当該優先期間内にその特許出願をすることができなかったことについての正当な理由がなくとも、当該優先期間経過後に、当該優先権の主張を伴う特許出願をできることがある。これは正しいか。

(3)国際特許出願について、特許法第41条第1項の規定による優先権を主張する場合、当該優先権の基礎となる先の出願について仮専用実施権を有する者があるときでも、当該仮専用実施権を有する者の承諾を得る必要はない。これは正しいか。

(4)特許出願Aの願書に添付された明細書のみに記載された発明イに基づく優先権の主張が特許出願Bについてされた後、出願Aは出願公開されることなく取り下げられたものとみなされた。発明イは、その後出願公開された出願Bにおいては特許請求の範囲のみに記載されていた。このとき、出願Aの出願日後、かつ、出願Bの出願日前に、出願A又は出願Bのいずれの出願人でもない第三者により、特許出願Cがされた。出願Cに係る発明の発明者は、発明イの発明者とは同一の発明者ではないとき、出願Cとの関係において、発明イは、特許法第29条の2(いわゆる拡大された範囲の先願)に規定されている他の特許出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明のいずれにも当たらない。これは正しいか。

(5)外国語書面出願である特許出願Aについて、出願Aに係る外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文が提出されていない状態でも、出願Aに記載された発明に基づいて優先権を主張して、特許出願Bをすることができる場合がある。これは正しいか。


商標法 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2017-01-08 20:00:06 | Weblog
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(1)登録商標が自己の業務に係る指定商品又は指定役務を表示するものとして、需要者の間に広く認識されていなければ、商標登録出願人は、その登録商標と同一の標章についての商標登録出願を、防護標章登録出願に変更することができない。これは正しいか。

(2)商標に係る文字、図形、記号、立体的形状又は色彩が変化するものであって、その変化の前後にわたるその文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合からなる商標について商標登録を受けようとするとき、商標登録出願人は、経済産業省令で定めるところにより、その商標の詳細な説明を願書に記載しなければならない。これは正しいか。

(3)政府等(政府又は地方公共団体)以外の者が開設する博覧会であって、特許庁長官の定める基準に適合するものに出展した役務について、その商標の使用をした役務を出展した者がその出展の日から6月以内にその役務を指定役務として商標登録出願をしたときは、その商標登録出願は、その出展の時にしたものとみなされる。これは正しいか。

(4)商標登録出願に係る指定役務について、第35類の「衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(総合小売等役務)を指定した場合に、これを第35類の「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(特定小売等役務)に変更する補正は、要旨を変更するものとして却下されることはない。これは正しいか。

(5)商標登録出願人は、その団体商標の商標登録出願が査定又は審決が確定した後は、通常の商標登録出願(団体商標の商標登録出願及び地域団体商標の商標登録出願以外の商標登録出願)に変更することができない。これは正しいか。


意匠法の通常実施権 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2017-01-07 17:40:23 | Weblog
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(1)意匠権者は、その登録意匠に類似する意匠が意匠法第26条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその登録意匠に類似する意匠の実施をするための通常実施権の許諾について協議を求めることができる。これは正しいか。

(2)意匠登録出願の日前の意匠登録出願に係る意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その原意匠権者は、原意匠権の範囲内において、当該意匠権について通常実施権を有する。これは正しいか。

(3)意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠の創作をして、意匠権の設定の登録の際現に日本国内においてその意匠の実施である事業をしている者(先使用による通常実施権者を除く。)は、次の(ⅰ)及び(ⅱ)のいずれにも該当する場合に、その実施をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。
(ⅰ)その意匠登録出願の日前に、自らその意匠について意匠登録出願をし、当該意匠登録出願に係る意匠の実施である事業をしている者であること。
(ⅱ)(ⅰ)の自らした意匠登録出願について、その意匠登録出願に係る意匠が意匠法第3条第1項第1号に該当し、拒絶をすべき旨の査定が確定した者であること。
 これは正しいか。

(4)意匠権についての通常実施権者は、意匠法の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を有する。これは正しいか。

(5)意匠権者は、その意匠権のうち登録意匠に係る部分がその意匠登録出願の日と同日の出願に係る他人の特許権と抵触するときは、業としてその登録意匠の実施をすることができない。これは正しいか。

特許法 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2017-01-05 15:59:04 | Weblog
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(1)甲は発明イに係る資料を学会で配付した後、その特許を受ける権利を乙に譲渡した。その後、乙は発明イの代わりに、発明イの改良発明である発明ロについて特許出願をするとともに、発明イについて発明の新規性の喪失の例外(特許法第30条)の適用を受けた。この場合、審査官は、発明イに係る当該資料を、頒布された刊行物として、いわゆる進歩性に係る特許法第29条第2項の規定に基づく拒絶の理由を通知することはない。これは正しいか。

(2)甲は特許出願とともに発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面を提出した。当該特許出願をした翌日であって、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を提出する前に、大規模な自然災害の発生という甲の責めに帰することができない理由により、甲は当該証明する書面の提出ができなくなった。その災害発生から9月後に甲の業務活動が可能となった場合、その可能となった日から14日(甲が在外者のときは2月)以内であれば、その証明する書面を特許庁長官に提出し、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けられることがある。これは正しいか。

(3)特許請求の範囲に、発明の詳細な説明に記載した複数の発明の1つについてのみ記載し、他の発明については記載しないものであることのみを理由として、特許法第36条第6項に規定する特許請求の範囲の記載要件に違反することはない。これは正しいか。

(4)特許法第41条の規定による優先権の主張を伴う特許出願が特許庁に係属しているが、出願審査の請求又は出願公開の請求のいずれもなされていない。当該特許出願の願書が特許庁長官に提出された日から1年6月を経過していない場合においても、特許庁長官は、その特許出願について出願公開をすることがある。これは正しいか。

(5)特許出願について出願公開がされた後、特許権の設定の登録がされた。このとき、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知らないでその登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明の内容を記載した書面を提示した警告をしていなくとも、その特許出願に係る特許権者について、特許法第65条第1項の規定による補償金の支払請求権が認められる場合がある。これは正しいか。


意匠の新規性 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2017-01-04 15:40:21 | Weblog
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(1)甲が意匠イについて意匠登録を受ける権利の全部を譲り受けた後、意匠イの創作者乙が、甲に無断で意匠イを公然知られた状態にし、その事実を知った甲が、意匠イの公開後6月以内に、意匠イについて意匠登録出願Aをした。甲が、意匠イについての新規性喪失の例外の規定の適用を受けるためには、意匠登録出願Aと同時にその旨を記載した書面を提出し、かつ、意匠イが当該適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を意匠登録出願Aの出願日から30日以内に提出しなければならない。これは正しいか。

(2)甲は、「卓上電子計算機」の意匠イを自ら創作し、ウェブページ上で不特定の一般公衆に公開し、その1月後に意匠イの形状をそのまま模した「チョコレート」の意匠ロを自ら創作し、販売を開始した。甲が、意匠ロを公開して3月後に、意匠ロに係る意匠登録出願をするとき、意匠イについてのみの新規性喪失の例外の規定の適用を受ければ、意匠ロについて意匠登録を受けることができる場合がある。これは正しいか。

(3)意匠イについて意匠登録を受ける権利を有する甲が、意匠イに係る物品をパリ条約の同盟国において販売を開始し、その4月後に意匠イについて当該同盟国に出願をした。甲が、さらに3月後に、この出願を第一国出願としてパリ条約による優先権の主張をして、日本国で意匠登録出願をすれば、意匠イについての新規性喪失の例外の規定の適用を受けることができる場合がある。これは正しいか。

(4)甲は、自ら創作した意匠イに係る物品の販売を開始し、その後、意匠イについて意匠登録出願Aをした。甲の販売開始後、意匠登録出願Aの出願前に、乙が、意匠イに類似する意匠ロを自ら創作し、公然知られた状態にしたとき、甲が意匠イについて意匠登録を受けることができる場合はない。これは正しいか。

(5)甲が自ら撮影した風景写真イを、写真雑誌で初めて一般公開した。風景写真イに対する読者の評判がよかったので、風景写真イの公開から2月後に、甲が、長方形の「マウスパッド」の表面全体に風景写真イをそのまま表した意匠ロを創作し、販売を開始した。甲が、意匠ロを公開して3月後に、意匠ロに係る意匠登録出願をするとき、風景写真イ及び意匠ロについての新規性喪失の例外の規定の適用を受けることにより、意匠登録を受けることができる場合がある。これは正しいか。



特許権の侵害訴訟 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2017-01-03 10:38:55 | Weblog
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(1)特許権の侵害に係る訴訟において、相手方が、特許権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物の具体的態様を否認するにもかかわらず、相当の理由なく、自己の行為の具体的態様を明らかにしない場合、制裁措置は設けられていないが、裁判官の心証に影響を与えることはある。これは正しいか。

(2)特許法第101条第2号(侵害とみなす行為)に規定する「発明による課題の解決に不可欠なもの」とは、請求項に記載された発明の構成要素とは異なる概念であり、発明の構成要素以外にも、物の生産や方法の使用に用いられる道具、原料なども含まれ得る。これは正しいか。

(3)他人の特許権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があったものと推定する。これは正しいか。

(4)特許権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするために必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするために必要な事項について説明しなければならない。これは正しいか。

(5)裁判所は、特許権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、必要な書類の提出を命じることができる場合がある。これは正しいか。



意匠登録の要件 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2017-01-02 13:15:52 | Weblog
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(1)甲が「カメラ」のレンズ部分の部分意匠イについて意匠登録出願Aをし、意匠登録を受けた。乙は、意匠登録出願Aの出願の日後、意匠登録出願Aに係る意匠公報の発行の日前に、意匠登録出願Aに係る意匠公報に掲載された意匠登録出願Aの願書に添付された図面に表された意匠の一部であるストロボ部分の意匠と類似する、「カメラ」のストロボ部分の部分意匠ロについて意匠登録出願Bをした。意匠登録出願Bは、部分意匠イの存在を理由に意匠法第3条の2の規定に該当するとして拒絶されることはない。これは正しいか。

(2)甲が「一組の紅茶セット」の組物に係る意匠イについて意匠登録出願Aをし、意匠登録を受けた。乙は、意匠登録出願Aの出願の日後であって意匠登録出願Aに係る意匠公報の発行の日前に、当該一組の紅茶セットを構成する物品の一つである砂糖入れの意匠に類似する、「砂糖入れ」の意匠ロについて意匠登録出願Bをした。意匠登録出願Bは、イの存在を理由に意匠法第3条の2の規定に該当するとして拒絶されることはない。これは正しいか。

(3)甲が「コーヒーわん及び受け皿」に係る意匠イについて秘密にすることを請求して意匠登録出願Aをし、意匠登録を受けた。乙は、意匠登録出願Aの出願の日後、意匠登録出願Aの願書及び願書に添付した図面の内容を掲載しない意匠登録出願Aに係る意匠公報の発行の日前に、意匠イの一部である「コーヒーわん」と類似する、「コーヒーわん」の意匠ロについて意匠登録出願Bをした。意匠登録出願Aに係る秘密請求期間の経過前に、意匠イの存在を理由に意匠法第3条の2の規定に該当するとして、意匠登録出願Bに係る拒絶の理由が乙に通知されることはない。これは正しいか。

(4)甲が「自動車」の意匠イについて秘密にすることを請求して意匠登録出願Aをし、意匠登録を受けた。甲は、意匠登録出願Aの願書及び願書に添付した図面の内容を掲載しない意匠登録出願Aに係る意匠公報の発行の日後、秘密請求期間経過後に発行される意匠公報の発行の日前までに、「自動車」のドアミラー部分の部分意匠ロについて意匠登録出願Bをした。意匠登録出願Bは、意匠イの存在を理由に意匠法第3条の2の規定に該当するとして拒絶されることはない。これは正しいか。

(5)甲が「腕時計」のバンド部分の部分意匠イについて意匠登録出願Aをし、意匠登録を受けた。乙は、意匠登録出願Aの出願の日後、意匠登録出願Aに係る意匠公報の発行の日前に、意匠登録出願Aに係る意匠公報に掲載された意匠イと類似する「腕時計バンド」の意匠ロについて意匠登録出願Bをした。乙が意匠登録出願Bについて意匠法第3条の2の規定に該当する拒絶理由の通知を受けた後に、乙が甲に意匠ロの意匠登録を受ける権利を譲渡しても、意匠登録出願Bは、意匠イの存在を理由に拒絶される。これは正しいか。