弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾
複数の請求項について請求項ごとに訂正審判を請求した場合、一部の請求項の訂正が不要になったときは、訂正した特許請求の範囲において、その一部の請求項の訂正を削除する補正を行うことはできるが、その一部の請求項についてのみ訂正審判の請求を取り下げることはできない。これは正しいか。
複数の請求項について請求項ごとに訂正審判を請求した場合、一部の請求項の訂正が不要になったときは、訂正した特許請求の範囲において、その一部の請求項の訂正を削除する補正を行うことはできるが、その一部の請求項についてのみ訂正審判の請求を取り下げることはできない。これは正しいか。