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堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

特39条 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2017-01-21 12:55:08 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

甲は、自らした発明イを特許請求の範囲に記載して特許出願Aをするとともに出願審査の請求をし、乙は、出願Aと同日に、自らした発明イを特許請求の範囲に記載して特許出願Bをするとともに出願審査の請求をした。特許庁長官は、甲及び乙に協議をしてその結果を届け出るべき旨を命じた。この場合、乙が協議に応じないときは、出願Aについて特許査定がされ、出願Bについて拒絶の査定がされることがある。これは正しいか。

特29条の2 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2017-01-21 12:53:53 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

甲は、発明イを特許請求の範囲に記載して特許出願Aをした後、出願Aの出願公開前に出願Aを放棄した。その後、甲は、発明イを特許請求の範囲に記載して特許出願Bをしたとしても、発明イについて特許を受けることができる場合はない。これは正しいか。

特29条の2 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2017-01-21 12:52:22 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

甲は、自らした考案イを明細書に記載して実用新案登録出願Aをし、乙は、出願Aの出願日後、かつ、出願Aの実用新案掲載公報の発行前に、考案イと同一のものを自ら発明し、発明イとして特許請求の範囲に記載して特許出願Bをした。出願Aについて実用新案掲載公報の発行後に、甲は、特許法第46条の2の規定による実用新案登録に基づく特許出願として、出願Aに係る実用新案登録に基づき、発明イを明細書に記載した特許出願Cをするとともに、上記実用新案権を放棄した。この場合、出願Aがいわゆる拡大された範囲の先願に当たるものとして、出願Bは拒絶されることはない。これは正しいか。

特29条の2 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2017-01-21 12:50:51 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

甲は、自らした考案イを明細書に記載して実用新案登録出願Aをした後、その実用新案登録出願から3年以内で実用新案権の設定の登録がされる前に、出願Aを特許出願Bに変更した。乙は、出願Aの出願日後、かつ、出願Bへの変更日前に、自らした発明イを特許請求の範囲に記載して特許出願Cをした。出願公開された出願Bがいわゆる拡大された範囲の先願に当たるものとして、出願Cは拒絶されることがある。これは正しいか。

特29条の2 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2017-01-21 12:42:32 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

甲は、外国語特許出願Aの出願人であり、乙は、自らした発明イを特許請求の範囲に記載した特許出願Bの出願人である。出願Bの出願日は出願Aの国際出願日後であり、かつ、出願Aの国際公開日前である。出願Aの国際出願日における国際出願の明細書には甲が自らした発明イ及び発明ロは記載されているが、明細書、特許請求の範囲又は図面の翻訳文には発明ロしか記載されていない。この場合においても、出願Aがいわゆる拡大された範囲の先願であるとして、出願Bは拒絶されることがある。これは正しいか。

通常実施権 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2017-01-20 08:31:23 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

特許権者甲から通常実施権の許諾を受けた乙は、実施の事業とともに通常実施権を丙に移転した。このとき、乙は、甲に移転の通知をした。その後、丙は実施の事業とともに通常実施権を丁に移転した。この移転について、丙が甲に通知をすれば、丁は甲に対し通常実施権の移転を対抗することができる。これは正しいか。

通常実施権 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2017-01-20 08:29:56 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

特許発明Aの特許権者甲から、その特許権について通常実施権の許諾を受けた乙は、甲が特許発明Aを利用する特許発明Bについての特許権者でもあるときは、甲から特許発明Bに係る特許権について、別途、通常実施権の許諾を受けていなくとも、特許発明Bを実施することができる。これは正しいか。

通常実施権 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2017-01-20 08:28:27 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

特許権者甲は、特許出願の日から3年を経過した日に特許権の設定の登録を受けた。その登録の日から更に4年を経過した日から、甲は、その特許発明について適当な実施を開始し、現在に至るまで継続している。その後、第三者乙は、甲に対し、その特許権について、特許法第83条第2項に規定する不実施の場合の通常実施権の設定の裁定の請求の前提となる協議を求めることはできない。これは正しいか。

通常実施権 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2017-01-20 08:26:57 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

特許権者が、その特許権に係る専用実施権の設定登録の日から、その特許権の存続期間の満了の日まで、その特許発明の実施地域を四国地方に限定したほかは、その特許発明の実施について何らの制限を加えることなく、専用実施権について設定の登録をした。その後、その特許権者が、徳島県において、第三者に対し通常実施権の許諾をしたとしても、その通常実施権は、その専用実施権者に対して効力を有しない。これは正しいか。

通常実施権 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2017-01-20 08:15:46 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

ある発明に関し、特許を受ける権利を有しない甲による出願について特許権の設定登録がされた後、その発明について特許を受ける権利を有する乙が、その特許権の移転の登録を受けた。その移転の登録の際現にその特許権についての通常実施権を有していた丙は、その移転の登録の前に、その特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者による出願に対してされたものであることを知らないで、日本国内においてその発明の実施である事業をしていた。丙は、その実施をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。これは正しいか。