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2024年3月4日 弁理士試験 代々木塾 特許異議の申立て

2024-03-04 23:28:01 | Weblog
2024年3月4日 弁理士試験 代々木塾 特許異議の申立て


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 特許権者に対して、特許法第120条の5第1項の通知(いわゆる取消理由通知)が複数回なされる場合がある。


解答


(意見書の提出等)第百二十条の五
1 審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。


 特許法120条の5第1項の取消理由通知後、新たな取消理由を発見したときは、特許法120条の5第1項の取消理由通知をしなければならない。。


 よって、本問の記載は、適切である。