2024年3月4日 弁理士試験 代々木塾 特許異議の申立て
問題
次の記載は、適切であるといえるか。
特許権者に対して、特許法第120条の5第1項の通知(いわゆる取消理由通知)が複数回なされる場合がある。
解答
(意見書の提出等)第百二十条の五
1 審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
特許法120条の5第1項の取消理由通知後、新たな取消理由を発見したときは、特許法120条の5第1項の取消理由通知をしなければならない。。
よって、本問の記載は、適切である。
問題
次の記載は、適切であるといえるか。
特許権者に対して、特許法第120条の5第1項の通知(いわゆる取消理由通知)が複数回なされる場合がある。
解答
(意見書の提出等)第百二十条の五
1 審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
特許法120条の5第1項の取消理由通知後、新たな取消理由を発見したときは、特許法120条の5第1項の取消理由通知をしなければならない。。
よって、本問の記載は、適切である。