実用新案法37条1項7号
訂正が、実用新案法14条の2第2項~4項までの規定に違反している場合には、実用新案登録の無効理由に該当する。
したがって、訂正が実体的要件を満たしていない場合には、訂正は認められるけれども、無効審判において無効にされる運命にある。
したがって、この場合は、訂正後の実用新案権に基づいて差止請求権又は損害賠償請求権を行使しようとしても、準用する特許法104条の3第1項により、権利行使が制限されることとなる。
実用新案法38条の2
実用新案登録無効審判が請求されている場合において、請求の範囲の減縮等を目的とする訂正がされた場合には、当初の無効理由が解消したが、新たな無効理由を発見する場合があり得る。
例えば、訂正後の考案について進歩性を否定する先行技術文献を発見した場合や、訂正が実体的要件を満たしていない場合があり得る。
このような場合には、特許法と同様に、審判長の決定により、審判請求書の請求の理由について要旨を変更する補正を許可することとした。
この点は、特許法と同様の制度になったといえる。
訂正が、実用新案法14条の2第2項~4項までの規定に違反している場合には、実用新案登録の無効理由に該当する。
したがって、訂正が実体的要件を満たしていない場合には、訂正は認められるけれども、無効審判において無効にされる運命にある。
したがって、この場合は、訂正後の実用新案権に基づいて差止請求権又は損害賠償請求権を行使しようとしても、準用する特許法104条の3第1項により、権利行使が制限されることとなる。
実用新案法38条の2
実用新案登録無効審判が請求されている場合において、請求の範囲の減縮等を目的とする訂正がされた場合には、当初の無効理由が解消したが、新たな無効理由を発見する場合があり得る。
例えば、訂正後の考案について進歩性を否定する先行技術文献を発見した場合や、訂正が実体的要件を満たしていない場合があり得る。
このような場合には、特許法と同様に、審判長の決定により、審判請求書の請求の理由について要旨を変更する補正を許可することとした。
この点は、特許法と同様の制度になったといえる。