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2024年1月16日 弁理士試験 代々木塾 意匠権 損害賠償請求

2024-01-16 07:40:25 | Weblog
2024年1月16日 弁理士試験 代々木塾 意匠権 損害賠償請求


問題


 甲は、秘密にすることを請求した意匠イの意匠権者である。甲は、意匠イの設定登録後、意匠イに係る物品を製造し販売している。
 これに対し、乙は、意匠イの設定登録後、意匠イの秘密期間中に、意匠イと類似する意匠ロに係る物品を製造し販売している。
 甲が秘密期間中に乙に対し意匠イに係る意匠権侵害に基づく損害賠償請求をする場合の説明として、次の記載は、適切であるか。


 甲が乙に対し、意匠法第37条第1項に規定される差止請求を行わずに損害賠償請求のみ行う場合であっても、その意匠に関し意匠法第20条第3項各号に掲げる事項を記載した書面であって特許庁長官の証明を受けたものを事前に乙に提示して警告することが、意匠法上の要件になっている。




解答


(差止請求権)第三十七条
1 意匠権者又は専用実施権者は、自己の意匠権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 意匠権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物品、建築物若しくは画像(その画像を表示する機能を有するプログラム等を含む。第六十四条及び第六十五条第一号を除き、以下同じ。)若しくは画像を記録した記録媒体若しくは内蔵する機器(以下「一般画像記録媒体等」という。)又はプログラム等(画像を表示する機能を有するプログラム等を除く。以下同じ。)若しくはプログラム等を記録した記録媒体若しくは記憶した機器(以下「プログラム等記録媒体等」という。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
3 第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権者又は専用実施権者は、その意匠に関し第二十条第三項各号に掲げる事項を記載した書面であつて特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告した後でなければ、第一項の規定による請求をすることができない。


 37条3項は、差止請求権を行使する場合に適用される規定であって、損害賠償請求権を行使する場合には適用されない。


 したがって、「甲が乙に対し、意匠法第37条第1項に規定される差止請求を行わずに損害賠償請求のみ行う場合であっても、その意匠に関し意匠法第20条第3項各号に掲げる事項を記載した書面であって特許庁長官の証明を受けたものを事前に乙に提示して警告することが、意匠法上の要件になっている。」とはいえない。


 よって、本問の記載は、不適切である。




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