実用新案登録出願の分割
実用新案登録出願の分割については、実用新案法11条1項において特許法44条を準用しています。
特許法44条1項柱書は、そのまま実用新案登録出願の分割にも準用することができます。
特許法44条1項1号は、補正ができる期間内は、分割もすることができる規定ですので、平成18年改正前と同様の内容となります。
したがって、1号は、実用新案登録出願の分割にもそのまま準用することができます。
特許法44条1項2号は、特許査定謄本の送達があった日から30日以内に分割ができるとするものですが、実用新案法には、実用新案登録をすべき旨の査定という処分がなく、また、その謄本の送達ということもありません。
したがって、2号は、実用新案登録出願の分割には準用することができないことになります。
特許法44条1項3号は、拒絶査定謄本の送達があった日から30日以内に分割ができるとするものですが、実用新案法には、拒絶をすべき旨の査定という処分がなく、また、その謄本の送達ということもありません。
したがって、3号は、実用新案登録出願の分割には準用することができないことになります。
実用新案登録出願の分割については、実用新案法11条1項において特許法44条を準用しています。
特許法44条1項柱書は、そのまま実用新案登録出願の分割にも準用することができます。
特許法44条1項1号は、補正ができる期間内は、分割もすることができる規定ですので、平成18年改正前と同様の内容となります。
したがって、1号は、実用新案登録出願の分割にもそのまま準用することができます。
特許法44条1項2号は、特許査定謄本の送達があった日から30日以内に分割ができるとするものですが、実用新案法には、実用新案登録をすべき旨の査定という処分がなく、また、その謄本の送達ということもありません。
したがって、2号は、実用新案登録出願の分割には準用することができないことになります。
特許法44条1項3号は、拒絶査定謄本の送達があった日から30日以内に分割ができるとするものですが、実用新案法には、拒絶をすべき旨の査定という処分がなく、また、その謄本の送達ということもありません。
したがって、3号は、実用新案登録出願の分割には準用することができないことになります。