堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

2024年5月8日 弁理士試験 代々木塾 特許法 特許権の侵害

2024-05-08 06:20:05 | Weblog
2024年5月8日 弁理士試験 代々木塾 特許法 特許権の侵害


問題


 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であってその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを過失により知らずに、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為は、当該特許権を侵害するものとみなされる。


解答


(侵害とみなす行為)第百一条
 次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
二 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為


 青本(特101条)
4〈知りながら〉特定の事実(「その発明が特許発明であること」及び「その物がその発明の実施に用いられること」)について実際に知っていたことを必要とする。それらの事実を知らなかった場合には、それがたとえ過失による場合であっても該当しない。過失により知らなかった場合が含められなかったのは、自らの供給する部品等が複数の用途を有する場合に、それらが供給先においてどのように使われるかについてまで注意義務を負わせることは、部品等の供給者にとって酷であり、また、取引の安全を著しく欠くおそれがあるためである。


 本問では、「その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを過失により知らずに」とあるので、特許法101条2号の「知りながら」の要件を満たさない。


 この場合は、特許法101条2号の侵害とみなす行為に該当しない。


 よって、本問の記載は、不適切である。




この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 2024年5月7日 弁理士... | トップ | 2024年5月8日 弁理士... »

Weblog」カテゴリの最新記事