2024年6月4日 弁理士試験 代々木塾 特許法29条の2
東京都において設立されたX会社が、化粧水の発明イについて外国語特許出願Aをした日後、大阪市において設立されたY会社が、化粧水の発明イについて日本語特許出願Bをした。
Y会社の日本語特許出願Bの日後、X会社の外国語特許出願Aについて国際公開がされた。
Y会社の日本語特許出願Bの審査において、X会社の外国語特許出願Aを引用して特許法第29条の2の規定により拒絶されないのは、どのような場合であるか。
ただし、日本語特許出願Bについて適式に出願審査の請求がされているものとする。また、外国語特許出願Aに記載された発明イの発明者と、日本語特許出願Bに記載された発明イの発明者は、異なるものとする。また、出願は、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。
東京都において設立されたX会社が、化粧水の発明イについて外国語特許出願Aをした日後、大阪市において設立されたY会社が、化粧水の発明イについて日本語特許出願Bをした。
Y会社の日本語特許出願Bの日後、X会社の外国語特許出願Aについて国際公開がされた。
Y会社の日本語特許出願Bの審査において、X会社の外国語特許出願Aを引用して特許法第29条の2の規定により拒絶されないのは、どのような場合であるか。
ただし、日本語特許出願Bについて適式に出願審査の請求がされているものとする。また、外国語特許出願Aに記載された発明イの発明者と、日本語特許出願Bに記載された発明イの発明者は、異なるものとする。また、出願は、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。