保険薬局において、患者に対してジェネリックの説明がされていないらしい実態が問題視されている。
薬局がすべきジェネリックの説明について整理すると、
(1)薬剤師は、変更可の処方せんを応需した際に、患者にジェネリックの説明をすることは「義務」とされている。
これは、薬担第8条の3「保険薬剤師は、(中略)患者に対して、後発医薬品に関する説明を適切に行わなければならない」に依拠している。またそれは療担0319001号(平成20年3月19日)第2の2(3)と呼応している。
何をどのように説明することが、適切に説明を行ったとされるかについて、
・ジェネリックに変更可能であること
・ジェネリックへの変更を希望するか否かについて確認する
この2つの要点が肝心だとされる(調剤と情報 15(7)751-2,2009)。
(2)さらに同じ療担第2の2(5)で、患者に対して説明し、その同意を得ることによって、あえて照会を必要とせず、変更できるとされている。
この2点を踏まえて、キャンペーンのテーマである「ジェネリックに変えてみませんか?」の文言が構成されている。
説明の義務を果たし、患者の同意を得る、これを集約している文言なのである。
それについて、私はスタバ方式「今日のお薬はジェネリックでご用意してよろしいですか?」を提案した。意図するところは同じで、この2点を満たしながら、円滑にジェネリックを提案しようとしたわけである。
薬局がすべきジェネリックの説明について整理すると、
(1)薬剤師は、変更可の処方せんを応需した際に、患者にジェネリックの説明をすることは「義務」とされている。
これは、薬担第8条の3「保険薬剤師は、(中略)患者に対して、後発医薬品に関する説明を適切に行わなければならない」に依拠している。またそれは療担0319001号(平成20年3月19日)第2の2(3)と呼応している。
何をどのように説明することが、適切に説明を行ったとされるかについて、
・ジェネリックに変更可能であること
・ジェネリックへの変更を希望するか否かについて確認する
この2つの要点が肝心だとされる(調剤と情報 15(7)751-2,2009)。
(2)さらに同じ療担第2の2(5)で、患者に対して説明し、その同意を得ることによって、あえて照会を必要とせず、変更できるとされている。
この2点を踏まえて、キャンペーンのテーマである「ジェネリックに変えてみませんか?」の文言が構成されている。
説明の義務を果たし、患者の同意を得る、これを集約している文言なのである。
それについて、私はスタバ方式「今日のお薬はジェネリックでご用意してよろしいですか?」を提案した。意図するところは同じで、この2点を満たしながら、円滑にジェネリックを提案しようとしたわけである。